始めての確定申告
2024年2月13日にe-Taxで提出して、
その後年金の免除対象ではないことが判明し、
年金を支払った後、
2024年2月21日に年金分を追加計上し再提出
無事、再提出した確定申告で還付金が返納される連絡がきた
開業届と青色申告承認申請を提出したのは2024年1月1日なので、
R5年度分は青色申告の対象ではなかったけど、
予想以上に戻ってきてくれて嬉しい
サラリーマンの時の倍くらい戻ってきたと思う
会社を辞めて、お金のこと、税金のことなど色々と勉強し始めたけど、
やはり実際にやってみることが一番の勉強だと実感。
最近分かったこととして、
親への仕送りも控除対象になるということ。
もちろん、親の年齢や収入、年金額にもよるところがあるけど、
社会保険の扶養に入れている訳ではないし、
一緒に住んでいる訳ではないし、と、自分には関係ないことだと思っていた。
でも、扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があることを知った
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、主となる生計者が加入する社会保険の「被扶養者」になること。
社会保険上で扶養を受ける人は「被扶養者」と呼ばれ「扶養者」と同じ社会保険に加入できる。
被扶養者が社会保険料を納める必要はなし。
扶養って聞くと、こっちの方がピンとくることが多いかも。
(私はそうだった。)
税法上の扶養
税法上の扶養(所得税の扶養)とは、
主に家計を支えている人が収入の少ない同居住者の配偶者、子ども、両親などを経済的にサポートすること。
扶養を受けられる条件は、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入がある人は年間103万円以下)の場合。
扶養を受けると、配偶者は「配偶者控除」、子どもや親は「扶養控除」の対象。
家計を支える扶養者(納税者本人)の税負担が軽減。
被扶養者の給与収入が年間103万円を超えた場合は、配偶者控除や扶養控除の対象外となり、
自分で所得税や住民税を納める必要がある。
【所得税の控除対象扶養親族になるための要件】
①16歳以上であること
②6親等内の血族、3親等内の姻族であること
③同一生計であること
④合計所得金額が48万円以下であること
⑤青色申告者の事業専従者給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
※②~⑤は扶養親族の要件
※①は、扶養親族のうち、控除対象扶養親族としての要件
税法では親族関係のほかに「生計」を含めて「扶養親族」を総合判断するため、
ひとつ屋根の下に生活していなくても、同一生計となるらしい。
【同一生計の例】
単身赴任や越境入学により別居中の親族に仕送りを行っている
病気のため入院中の親族の療養費を支払っている
離婚後、子供の養育費を支払っている
「合計所得金額が48万円以下であること」については、
父は既に他界しており、今は母親が65歳以上で年金暮らし。
公的年金等の所得金額は、「年金の受給額 - 公的年金等控除額」で計算されるが、
65歳未満か、65歳以上かで、公的年金等控除額が変わるらしい。
65歳以上なら「110万円」、65歳未満なら「60万円」
例えば、公的年金を130万円受給している親族の場合、
65歳以上であれば「受給額130万円-110万円=所得金額20万円」 →扶養親族に該当する
65歳未満なら、「受給額130万円-60万円=70万円」 →扶養親族に該当しない
今までこんな知識はなく、サラリーマン時代もずっと仕送りはしてきたけど、
控除対象にはしてこなかった。
そもそも、親がいくら年金をもらっているかを聞いていないから、
対象になるかは分からないけど
でも対象になるならしっかりと計上したいと思います
やっぱり、ちゃんと税金のことは勉強して損はないな、と。
年末調整に任せきりだと、そういう知識もつかないことが多いんじゃないかな(私だけかも?)
面倒かもだけど、一度は確定申告を自分でやってみること!おすすめします