私は結婚して10年になります。


これまで個人で室内装飾の事業を行ってきました。


ママデコメ


しかし、不況のあおりを受けて、
この2、3年は赤字続きなので自己破産の申立てをして、
一から出直そうと思います。


ただ、妻は専業主婦ですが、
結婚前からの財産を所有し、
その後もある程度の貯蓄をしています。


私が破産したら、
妻名義の財産はどうなるのでしょうが。


◆アドバイ


まず、夫と妻の財産関係については、以下のように定められています。


① 結婚前から所有している財産は、結婚した後でも、それぞれの固有の財産となります。


② 結婚中に、夫婦がそれぞれ自分の名義で得た財産は、固有の財産として扱われます。


③ 日常生活で使われている家財道具などの財産については、夫婦いずれの名義か不明確な場合には、共有財産と推定されます。


以上からすると、第一に、
あなたの奥さんが結婚前から所有していた財産は、
奥さん固有の財産なので、
破産の効力は及びません。


第二に、結婚後に形成されて奥さんの名義になっている貯蓄については
難しい問題があります。


たとえ、妻名義の貯蓄や有価証券などがあっても、
実際には夫が得た収入を相続・税金対策などの理由から、
単に妻の名義としていることがよくあるからです。


そのような場合、
実体を重視して夫の財産として扱い、
破産の効力を及ぼします。


ただ、妻が専業主婦であっても、
家事や育児の点で財産の形成に貢献しているのですから、
その分はやはり妻固有の財産として扱う必要があります。


専業主婦名義の貯蓄については、
その財産形成に対する妻の貢献度を見て、
破産財団に組み込まれる割合を決定します。



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