外国人ドライバーの雇用~閣議決定した2024年改正入管法ほか~ | ビザ取得、運輸業、宿泊ビジネス、各種許認可の久保法務経営事務所所長のブログ

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外国人雇用、ビザ、運送業、許認可申請など業務の話を中心に、資格試験対策、その他単に思いついたことまで、気軽にいろいろ語ります。

先日、入管法改正案が閣議決定しました。おそらく今年に成立しその後3年以内の施行に向けて準備が進むと思われます。

既にご存じの方も多いかと思いますが、最大のポイントは

①技能実習制度の廃止・特定技能への一本化

②技能実習の監理団体を「監理支援機関」に改め、外部監査人を必須とする

③「特定技能」の改正と対象業種の拡大です。

 

 これまでの技能実習制度は発展的解消となり、特定技能の「育成就労」という形になります。

 また、監理団体のあり方も改正により役割・組織がかわります。

 そして特定技能は既に2019年よりスタートしておりましたが、今回対象業種が一部変わり、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が加わることになりました。

 特にインバウンド対応という点でバス・タクシー業界の注目が高いでしょう。トラック業界にはあまり影響がないように見えますが、決してそんなことはありません。

 また、特定技能以外でも実は既にドライバーになる方法が存在していました。

 一つは「身分系」といわれる定住者、日本人配偶者や定住者配偶者などの在留資格の方は就労に制限がありません。

 もう一つは2018年に施行された特定「活動」の在留許可でも日本の大学を卒業(院卒・短大卒も可)+日本人でも合格が難しいといわれる日本語検定N1を取得している場合は、性風俗産業等を除き幅広く一般的なサービス業や製造業に就職することが認められており、法務省が示した活動例にも「タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた 観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバ ーとして乗務することも可能です。)」とありました。こちらも今年2月の改正で大卒に加え、「専門卒+高度専門士」も対象になりました。

001413711.pdf (moj.go.jp)

 

 ドライバーに限らず外国人の雇用の機会も増え、雇用形態も様々多岐にわたるようになってきました。もちろん要件や手続きもいろいろ異なるほか、めりっと・デメリットもいろいろです。ご関心ある方、ご検討中の方は専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか?