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        ブラタケヒ 東京地方裁判所見学
             104号法廷
東京都千代田区発注の工事を巡る事件で、あっせん収賄罪と官製談合防止法違反に問われた元区議の嶋崎秀彦氏(64)に対し、東京地裁は16日、懲役2年6月、執行猶予4年、追徴金約32万円(求刑・懲役2年6月、追徴金約32万円)の有罪判決を言い渡した。判決によると、嶋崎氏は2020年、同区の工事業者らでつくる業界団体幹部から依頼を受け、区立小学校・幼稚園の設備工事の入札に関する非公開情報を元区部長らから聞き出し、幹部らに伝達。見返りに、幹部らから現金約5万円や10万円分の商品券を受け取ったほか、自宅の洗面台の工事費約16万円分を負担させるなどした。判決は、嶋崎氏が区議の立場を利用して秘密情報の漏えいを主導したと指摘。少なくない額の賄賂も受けとっており、公務員の職務の公正さと社会の信頼を損なう悪質な犯行だと非難していた。なるほど、今後の活動に期待したい。
          Tokyo District Court