5年ほど前に、アメリカの「ローリングストーン」誌(音楽雑誌)が、レーベル関係者やアーティストを集めて投票した、「史上最も偉大なシンガーベスト100」という企画をやりました。


僕が、ざっと思いつく偉大なシンガーは・・・



マイケル・ジャクソン

ポール・マッカートニー(ビートルズ)

ジョン・レノン(ビートルズ)

チャック・ベリー(ロックンロールの創始者)

ジェームス・ブラウン(ファンクの帝王)

ボブ・マーリー(レゲエの神様)

エルヴィス・プレスリー

ボブ・ディラン

レイ・チャールズ(R&Bの最高峰)

スティーブン・タイラー(エアロスミス)

カレン・カーペンター(カーペンターズ)

マライア・キャリー(7オクターブの音域を持つ歌姫)

イギー・ポップ(パンクのゴッドファザー)

ジミ・ヘンドリリックス(ギターの神様)

ビョーク

ロッド・スチュワート

ホイットニー・ヒューストン

エルトン・ジョン

プリンス

デヴィド・ボウイ

ティナ・タナー

フレディ・マーキュリー(クイーン)

ミック・ジャガー(ローリングストーンズ)

スティービー・ワンダー
・・・etc


彼らの曲は、日本でもCMや映画などで、良く耳にする曲ばかりなので、彼らの代表曲を聞けば必ず知っていると思います。


ちなみに、「史上最も偉大なギタリストベスト100」のNO1は、ギターの神様ジミ・ヘンドリックスでした。

ギタリスト部門は、当然の結果で納得ですっ!



しかし、シンガー部門のNO1はこの中にいないんです。

NO1シンガーは、意外にも女性シンガー「クーインオブソウル」と呼ばれるアレサ・フランクリンでした。

代表曲は、「リスペクト」・「Think」などです。

PicoTixでも、お店のオープン以来ずっと、アレサ・フランクリンの曲を流しているのですが、日本ではソウルミュージックのなじみが薄いのか、お客様の反応はイマイチです。

少し、驚きです。


若い頃のアレサ・フランクリン



その後のアレサフランクリン




個人的に好きなシンガーは、カート・コバーン(ニルヴァーナ)

シンガー部門で第45位、ギタリスト部門で第12位


今でこそ当たり前の、グランジファッション(薄汚れた)という破れたジーンズなどのファッションスタイルもカート・コバーンの影響から流行になりました。


当時、おばあちゃんに破れたジーンズを勝手に縫われたり、アップリケを貼り付けられたりした事もあった。確かに当時は受け入れられていなかったんだよね。


カート・コバーンは、1994年27歳の若さで自殺しました。

ギターの神様(ジミ・ヘンドリックス)、ロックの歴史を代表する女性シンガー(ジョニス・ジョプリン)も27歳で亡くなりました。

遺書には、ニール・ヤングの「Hey Hey My My」の歌詞の一部を引用して、「今、錆びつくより、燃え尽きる方がいい」と書き残して死んじゃいました。


カート・コバーンが27歳で亡くなった1994年は、僕が17歳の頃で、あれから20年が過ぎて今年37歳になる僕はカート・コバーンより10歳も長生きしてしまったみたいです。

伝説になるには、僕は少し長く生き過ぎたようです。



実は僕・・・音楽を知っているようで、歌も下手だし、未だにギターも弾けません。

今迄は常にオーディエンスだったけど、17歳の頃に「Fコード」でつまずいて諦めてしまったギターを、そろそろ始めてみようと思います♪

 確定申告も一段落して、ほっとしている方も多いと思います。

僕は、天才なので全てのクライアントの申告は2月中に終わらせました♪

確定申告の訪問の際、クライアントの奥様から

「パートでの年間収入は103万円まで」とよく耳にしますが、一体どいう事なんでしょうか?という質問をされました。


この質問は過去にも多く戴きましたので、今回改めてご説明したいと思います。


まず、大事なポイントとして収入と所得の違いを理解する事です。収入とは、給与などを実際に受け取った金額の事です。所得とは、実際に受け取った金額から各種控除を差し引いた金額です。



パートの収入は所得税がかかる前に、給与所得控除の65万円と、基礎控除の38万円が差し引かれます。



所得税=給与-(給与所得控除+基礎控除)×税率


給料が103万の場合

103万-(65万+38万=0)×税率=0 

所得税を支払う必要はありません

(※あくまでも合計所得なので、不動産所得などその他所得がある場合は除きます。)



<では、年間収入が増えた場合を簡単に説明します>


年間収入が100万円を超えると、住民税を支払う事になります。


 年間収入が103万円を超えると、所得税を支払う事になり、夫の配偶者控除も受けられなくなります。さらに夫の勤めている会社の扶養手当も貰えなくなる可能性があります。


 年間収入が130万円を超えると、健康保険・年金を自分で支払うことになります。(年間収入が130万円を超えると、保険や年金の負担が発生して、年間の手取りが30万円程減ってしまいます。)


 年間収入が141万円を超えると、夫の配偶者特別控除が受けられなくなり、普通に働くのと全く変わりません。


 年間収入が130万円を超えてしまった場合は、年間収入160万円を超えるまで手取りは増えていきません。


 これを機会に、パートタイムの労働時間を検討してみてはいかかでしょうか?




※現在、政府・与党が平成27年度税制改正に向けて、所得税課税対象が現在の個人単位から、世帯単位に見直す検討をしています









最近、チャゲ&飛鳥の「WALK」「太陽と埃の中で」を聞いて、昔の曲って、今聴くと当時と違った感覚でなかなかイイな~と感じました。

竹内まりあ・山下達郎・松任谷由実なんかも、久しぶりに聴くとやっぱりイイ。



僕の好きな曲を自分勝手に書いてみる


奥田民生 

「マシュマロ」
「さすらい」
「イージュー★ライダー」

真心ブラザーズ

「JUMP」
「空に舞い上がれ」

小沢健二

「ラブリー」
「痛快ウキウキ通り」

この辺の曲は、歌詞が自分らしくてイイ



コーネリアス(小山田圭吾)現在は、ジョン・レノンの奥さんオノ・ヨーコと息子のショーン・レノンと「YOKO ONO PLASIC ONO BAND」で活動中

「ムーンウォーク」


PIZZICATO FAIVE(野宮真貴)「キャッチー」で「グルーヴィー」で、ファッションもカッコイイ。2001年に解散

「マイ・ネーム・イズ・ジャック」 (ムーンライダーズのカヴァー曲)


HUSKINNG-BEE  エモ・コアバンド、アニメ「BECK」の主人公の歌声なんかも担当

「8.6」
「Walk」
「Question」
「Anchor」


ZOOBOMBS ミクスチャー・ロックバンド 去年9月に解散

「HOT LOVE」
「Highway a Go-Go」
「Jumbo」


ELLEGARDEN パンクロック 

「Space Sonic」



ジャンル、バラバラだけど、晴れの日はこの曲!雨の日はこの曲!その日の気分で好きな音楽が変わってる様な気がする


ちなみに、タイプの顔は、カヒミ・カリィ、芦名星、Superfiyの越智志帆です♪


最近何だか、LINEがポコポコうるさいんだよー。

ショコタン(中川翔子)風に言うと、「うるさいんだおー」かな。

しかしこれも、もう古いのかもしれない・・・。

流行ってなんだろう?



そこで昔を振り返って、その頃流行ったものと当時の僕を振り返ってみる事にした。



<僕と流行>


1985年(8歳) 「スーパーマリオブラザーズ」発売
1Upキノコを色といい見た目といい、何だか食べちゃいけない奴だ!(毒キノコ)と思い逃げ回る



198811歳) 「朝シャン」ブーム
背伸びして、大人ぶってみるも、朝起きれず2週間で従来の洗髪時間に戻す




198912歳) 携帯型ゲーム機「ゲームボーイ」発売
なかなかクリアー出来ないゲームにイライラして、ゲームボーイを噛み壊す




199417歳) 「家なき子」放送
「同情するならカネをくれ」と言ってみたが、お金も貰えないし同情もされず、相手にもされない




199518歳) 「チビT」なる、ちびっこいTシャツが販売される
試しに買ってみるが、意外にも似合ってしまった為、その後二十歳まで、同じTシャツを愛用する




199619歳) 「ルーズソックス」
クタクタの靴下の魅力に憑りつかれる




1997年(20歳) 育成型携帯ゲーム機「たまごっち」発売
アルバイト先のローソンの店長が「たまごっち」を大量に仕入れるが、残念ながらブームが過ぎ去った後で、過剰な在庫を1500円で譲ってもらい、小学生に1000円で売りつけるビジネスを始める



1998年(21歳) 「だっちゅーの♡」おっぱいを寄せる変態お笑いコンビ「パイレーツ」登場
大人ってスゲーな~って、これからの人生にワクワクする



1999年(22歳) ノストラダムスの大予言で世界が滅亡するらしい
「死ぬ迄に、やりたい事ってなんだろう?」
どうせ死ぬんだったら・・・と、ふしだらでよこしまな事を考える



2000年(23歳) 香取慎吾扮する、慎吾ママというオカマが登場
オカマ「おっはーーー!」
お前は!朝からうるさいんだよ!「そんなものは流行らないし、流行らせないぜ!」と心に誓うも、「おっはーーー!」がその年の流行語大賞を受賞する




2003年(26歳) 赤と青のジャージ姿で「なんでだろ~」と質問してくる「テツ&トモ」がブームに
自分の周りで

赤の服を着ている者には「テツ」

青い服を着ている者には「トモ」と名付ける




2006年(29歳) 夏の甲子園で斎藤佑樹「ハンカチ王子」ブーム
名付たがる性格なのか、太っている奴には「食いしん坊王子」もしくは「彦摩呂」
逆に痩せてる奴には「ガリガリ君」
色黒で筋肉質の奴には「サモアの怪人」
甘い物が大好きな奴には「プーさん」と名付ける




2008年(31歳)「クイズ!ヘキサゴン」でおバカタレントがブームに
最後の一品を食べ終える前に「ヘキサゴン」と言わない奴には、勝手にもう一品注文するイタズラを始める




2009年(32歳) 異例のスピード出世をした8歳児「こども店長」が現れる
「こどものクセに生意気な奴だ」と思いつつも、全国の年下上司にこき使われる中年サラリーマンの事を想像して胸を痛める




2010年(33歳) 漫才コンビWコロン「ととのいましたっ!」がブームに
話をキチンとまとめて整ってから話さない者、話にオチの無い者、言っている意味がよく分からない者に「その心」を尋ねてみたくなる



振り返ると、流行に乗ってないな~
これからも流行に左右されない(良く言えばね)生き方をしよう♪




年末にご紹介戴いた、あるクライアントから


「4月から消費税が8%になるから、3月中に一括仕入れをして対策します」

というお話を伺いました。



皆さんは、当然ご存知だとは思いますが、これ無意味ですよね?

もしかしたら、同じ勘違いをされてる方もいらっしゃる可能性もあるので、消費税の概念についてお話したいと思います。



かなり長文になるので、興味・関連のある方だけ読み進めてみて下さい。



4月から消費税率5%→8%(消費税6.3%/地方消費税1.7% )になり、会社でも様々な弊害があります。


僕の会社でも、新税率対応のソフトに変更し、ネットワークを再構築しました。

しかし問題は、僕の会社が2月決算である事です。

期首3月~期末2月の為、来年度は3月の1ヶ月分が5%で、以降の11ヶ月が8%になります。


その他の問題でも


①得意先(売り先)仕入先に、10日締、20日締、末締があります。

②税転嫁の際は、一品に対して税転嫁、伝票計での税転嫁、請求時一括税転嫁があります。


①に関しての例でいえば、20日締めの得意先では、3月21日から末日は5%で、4月1日から20日迄が8%になります。

②に関しては、一品に対しての税転嫁、伝票計での税転嫁は、特に問題はありませんが、10日締、20日の得意先の請求時一括税転嫁の場合の対策は、まだ終わっていません。


その他、5%時に仕入あるいは販売した商品を、8%時に返品した場合の税計算など、簡単そうで結構面倒なのです。

手間もコストも掛かるし、国の方も、もう少し考えて欲しいですよね。




さて、ここからが「消費税の概念」の本題です。


「4月から消費税が8%になるから、3月中に一括仕入れをします」のお話から


例)

A仕入先

B当事者

C消費者


①3月迄に仕入れて、3月中に販売する場合

 Aより1050円(5%)で仕入れて、Cに2100円(5%)で販売


②3月迄に仕入れて、4月以降に販売する場合

 Aより1050円(5%)で仕入れて、Cに2160円(8%)で販売


なんだか、60円得した気がしませんか?

しかし・・・。


※消費税は、商品を販売した者が、商品を購入した消費者から、消費税を預かって、消費者に代わり納める義務があります。



① Aは、1050円(5%)の販売で預かった消費税50円を納める

   Bは、2100円(5%)の販売で預かった消費税100円から、Aに支払った5

  0円を引いた50円を納める


② Aは、1050円(5%)の販売で預かった消費税50円を納める

  Bは、2160円(8%)の販売で預かった消費税160円から、Aに支払った5

  0円を引いた110円を納める


簡単に説明すると、消費税は商品売買の際の利益分に対して、消費税を納めるという事になります。


しかし、②の場合は、本来1000円の利益の8%分80円を納めるべきなのに、なぜ?110円も納めないといけないのでしょうか?


②の場合の消費税110円の内訳

(利益1000円に対する80円8%+3月に3%分得をしているため利益1000円の3%分30円)という事になります。


要するに、3月に仕入を行っても、4月に仕入を行っても、利益1000円は変わらないという事です。


消費税は消費者から預かって納める為、消費税の納付は後から一括でやってきます。

※預かり消費税の為、年に1回/2回/4回など(会社の規模にもよる)一括して納める事になります。



消費税を預かって、後日納める為、25年前の消費税3%導入時には、バブル景気で定期預金の金利(当時は年利3%~)もよかった為、預かり消費税を短期の定期預金に預けるという、お小遣い稼ぎも出来たのですが、現在の低金利では、あまり意味ないですよね。




但し、3月中に購入しておいた方が得をする場合もあります。


自分がエンドユーザー(最終消費者)になる場合は、3%分お得なので3月迄に購入して下さい。


○個人の方の車や住宅の購入

 (テレビCMの消費税の上がる前に!は正解です!)


○お店や会社を経営されている方は、備品の購入や設備投資

 (購入して転売する物が仕入であって、自分が所有し使用する物は今うちに購入する方がお得です!)




<消費税が免税される例外>

前々年の課税売上高が1,000万円を超えていない場合には、消費税の納税義務が免除されます(事業者免税点制度)。


※よく聞く話で、開業より2年間は消費税が免税されるという理由としては、開業したばかりの事業所では、前々年の売上自体が存在しない為です。


この場合は、消費税の納税義務がないので、3月中に仕入を行った方がお得になります。(単純に、仕入れコストが3%分安くなる)




利益率の高いご商売をされている方は、4月からの消費税対策を充分に検討されて下さい。

充分な説明が出来ず、理解しにく箇所もあると思います。

消費税についてのご質問など御座いましたら、ご相談に乗ります♪