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(本文です)
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山口県のローカルルール

※広島のお友達から、山口県下関市の
 建設業許可業務をご紹介いただきました。
 嬉しいです。

 今回は新たに取得したい業種があるので
 「業種追加申請」をするようになりました。

 様式は全国統一ですが表紙だけが違いました。

 山口県の行政書士さんは当たり前のことでしょうが・・
 福岡県と違うことがありますね。

山口県のローカルルール~その1

  今回は「電気工事業」の業種追加でした。
 
 専任技術者の資格は「電気工事士」です。
 福岡県の場合は、
 申請時にはコピーだけ添付します。
 
 それは「電気工事士」資格証は携帯が基本のため
 申請時には原本照合することはなく
 コピーを添付します。

 山口県は原本を提示します

山口県のローカルルール。~その2

  「電気工事士」資格は「第二種電気工事士」のため
 資格を取得して3年間の実務経験が必要です。
 その際に「実務経験証明書」が必要なんです。
 
 福岡県の場合は、請求書か注文書を
 1年に1枚以上添付すれば良いんです。
 
 でも山口県は39ヶ月に渡っての請求書か
 注文書が必要なんです。

 つまり長い工事期間であれば月を跨いでいれば
 その実務経験月数は認められます。
 たとえば、その請求書(または注文書)の工事期間が
 平成25年4月1日~6月30日であれば4月から6月までは
 認められます。つぎに7月1日~7月30日ならば当然7月。
 そして8月・・・9月と順を追ってその実務経験期間の
 請求書が必要なんですね。

 39ヶ月は片月落としのため
 36ヶ月では認められないそうです。

山口県のローカルルール。~その3

  今回は「業種追加申請」だけでしたが
 過去に提出した決算変更届の内容まで
 指摘されました。

 しかも昨年12月に別の行政書士さんが
 提出した「決算変更届」内での不具合を指摘されました。

 それって今回、申請した分と違いますよね。

 担当した行政書士さんに連絡しないのでしょうか?
 しかも10ヶ月間何ら指摘もしなくて
 どうして今回、業種追加した小職へ
 指摘があるのかがどうも納得いきません。
 
 ローカルルールにしても
 どうしても納得がいきませんね。


 近々のうちにその申請窓口の方の上司に
 尋ねてみたいです。
 どうして担当した行政書士ではなく
 わたしなんだと・・・・

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