2014年度の申請数は年間40件でした。
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(本文です)
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【山口県のローカルルール】
※広島のお友達から、山口県下関市の
建設業許可業務をご紹介いただきました。
嬉しいです。
今回は新たに取得したい業種があるので
「業種追加申請」をするようになりました。
様式は全国統一ですが表紙だけが違いました。
山口県の行政書士さんは当たり前のことでしょうが・・
福岡県と違うことがありますね。
山口県のローカルルール~その1
今回は「電気工事業」の業種追加でした。
専任技術者の資格は「電気工事士」です。
福岡県の場合は、
申請時にはコピーだけ添付します。
それは「電気工事士」資格証は携帯が基本のため
申請時には原本照合することはなく
コピーを添付します。
山口県は原本を提示します
山口県のローカルルール。~その2
「電気工事士」資格は「第二種電気工事士」のため
資格を取得して3年間の実務経験が必要です。
その際に「実務経験証明書」が必要なんです。
福岡県の場合は、請求書か注文書を
1年に1枚以上添付すれば良いんです。
でも山口県は39ヶ月に渡っての請求書か
注文書が必要なんです。
つまり長い工事期間であれば月を跨いでいれば
その実務経験月数は認められます。
たとえば、その請求書(または注文書)の工事期間が
平成25年4月1日~6月30日であれば4月から6月までは
認められます。つぎに7月1日~7月30日ならば当然7月。
そして8月・・・9月と順を追ってその実務経験期間の
請求書が必要なんですね。
39ヶ月は片月落としのため
36ヶ月では認められないそうです。
山口県のローカルルール。~その3
今回は「業種追加申請」だけでしたが
過去に提出した決算変更届の内容まで
指摘されました。
しかも昨年12月に別の行政書士さんが
提出した「決算変更届」内での不具合を指摘されました。
それって今回、申請した分と違いますよね。
担当した行政書士さんに連絡しないのでしょうか?
しかも10ヶ月間何ら指摘もしなくて
どうして今回、業種追加した小職へ
指摘があるのかがどうも納得いきません。
ローカルルールにしても
どうしても納得がいきませんね。
近々のうちにその申請窓口の方の上司に
尋ねてみたいです。
どうして担当した行政書士ではなく
わたしなんだと・・・・
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年度の申請数は年間40件でした。
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