今日は、新しい制度(施行前)について、少しだけサクッと思うこと。
配偶者居住権とは、今まで一体となっていた権利を、所有する権利と、
居住する権利に分けた。
ということになる。
高齢配偶者の為の制度、ともいえなくはない。
今まで、家を相続してもその代わりにお金は分割してもらえず、結局家を売る、
といったこともあったけど、それでは高齢配偶者が路頭に迷う。ということだろう。
「私は所有権は要らないけど、死ぬまで住みたいだけ」といった想いを法律にできた、
と言えるかは、今後の運用がどうなっていくかで、決まりそうです。
ただ、割合的には所有権より配偶者居住権付土地は評価減が得られるはずだし、
配偶者死亡後に現状では、その残った居住権を再評価して課税するということは
なさそう(まだわかりません)なので、節税の一歩としてこれからの税理士さんは、
対策の一手として提案できなければ専門家、としては厳しい、となるかもしれませんね。
事業承継税制についても、ややこしいからやめとき、などという専門家がいるようですが、
これも大問題。
高齢、オーナー、株価高、非上場、閉鎖会社、親族株主、など問題点は非常に多い!
勉強しているかどうか、問われるようになりますね。
かくゆう私もしっかり勉強しなければ!(笑)
辻田でした。

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