今日は、新しい制度(施行前)について、少しだけサクッと思うこと。

配偶者居住権とは、今まで一体となっていた権利を、所有する権利と、

居住する権利に分けた。

ということになる。

高齢配偶者の為の制度、ともいえなくはない。

今まで、家を相続してもその代わりにお金は分割してもらえず、結局家を売る、

といったこともあったけど、それでは高齢配偶者が路頭に迷う。ということだろう。

「私は所有権は要らないけど、死ぬまで住みたいだけ」といった想いを法律にできた、

と言えるかは、今後の運用がどうなっていくかで、決まりそうです。

ただ、割合的には所有権より配偶者居住権付土地は評価減が得られるはずだし、

配偶者死亡後に現状では、その残った居住権を再評価して課税するということは

なさそう(まだわかりません)なので、節税の一歩としてこれからの税理士さんは、

対策の一手として提案できなければ専門家、としては厳しい、となるかもしれませんね。

事業承継税制についても、ややこしいからやめとき、などという専門家がいるようですが、

これも大問題。

高齢、オーナー、株価高、非上場、閉鎖会社、親族株主、など問題点は非常に多い!

勉強しているかどうか、問われるようになりますね。

かくゆう私もしっかり勉強しなければ!(笑)

 

辻田でした。

遺留分!!!
民法改正がなされ、遺留分に関する改正も施行されました。今後、遺留分減殺請求という原因の登記は無くなるのでしょうか?さて、
私は「保険」が強い訳でもなくどこかの代理店でもないわけですが、今後、遺留分侵害額請求となり、債権となることによって、お金の手配が重要になってきます。ちょっと待ってということはできても、お金が用意できなければ、結局は資産売却等で手当てするしか方法が無くなってしまいます。
その為には、生前から保険をかけて、個人事業主サンなどであれば、承継者を受取人にして、会社所有物を売却して会社をたたむ、なんてことにならないように、しっかり準備していかなくてはいけませんね!勿論準備は他にもいろいろ方法がありますよ!改正によって遺言もまた変化していかなくてはならなくなっています。
ご相談ご予約は是非弊社まで!

こんにちは。

大阪は突然降って沸いたように、暑い暑い暑い。(笑)蒸し暑い・・・ガーン

なんだか、7月はバタバタしているうちに終盤に来ています。

さて、なんだか自民党の所有者不明土地等に関する特命委員会、土地基本法や不動産登記法の抜本的見直し

提言です。所有権や所有者意思重視から、土地の利用管理と所有者責任へと「公共の福祉」優先に向かっているそうです。

相続発生時の登記申請は義務に!右差し(司法書士的には少しワクワク(笑))

困難だった所有権放棄について関係省庁が一体となって検討。2020年の法改正を目指すそうです

(住宅新報2019,6,4)また、

財務省は高齢者が生前に国と土地贈与契約を結ぶ制度を創設します。土地が荒れていて管理費がかさまないか?、

所有者に過剰債務がないか等を調べた上で契約し、所有者死亡時に所有権を国へ移し、土地の管理処分を容易にします。

対象となるのは80歳以上の高齢者。2020年度制度開始(日経2019,6,14)

相続税は非課税?(笑) 右差し(そりゃそうか(笑)いいなあ)

数多くの土地を有する地主さんとかでは、売却処分や物納等との比較検討が必要です。

相続事前対策で検討必須の制度となりそうですね。

 

どちらも今後の動きに注目ですね!

 

辻田でした。

 

もうすぐ7月!しかしまだ、梅雨入りしない大阪。
今日は暑いです。大阪市内はG20でごった返し、あちこちに警官が!物騒なのか、安全なのか(笑)
この7月から、家族法一部施行されますね!
遺言保管制度などは、まだ少し先ですが。
配偶者居住権など、どのようになっていくのでしょうか?
長期のものは登記も出来ます。上手く運用されていくと、いいんですが!

最近やたら滅多に、家族信託家族信託という同業者が多い。正直言って、必要か?と、思っている。確かに、必要な人がいない訳ではない。本当に必要な人は限られている、と私はおもう。内容がまた残念なものが多い、とも聞く。パッケージされた商品みたいな雛形でできないと思うし、30万とか言ってるところが多い気がするけど、本気ならもっと必要だと思う。
これでいいのかなあ。
遺言と生前対策と、その前に、人間対策をやっていれば、揉めないと、思ったり、するなあ。