司法書士の脇です。

 

弊社では、今まで5回ほど法定相続情報証明を取得しましたが、預金の払い戻し等で相当に威力を発揮しています。

 

特に銀行窓口ではありがたがられ、かなりの手続き時間の短縮に寄与しています。

 

さらに、この4月1日に記載内容の改正がされ、相続税の申告でも明確に使用できるようになりました。

 

大きな変更点は2点です。ひとつは続柄を記載するようになりました。今までは、「子」や「弟」などとしていたところを、「長男」「二男」といったように、被相続人との続柄を詳しく記載するようになりました。もうひとつは、被相続人の最後の住所に加えて、最後の本籍地が記載できるようになりました。

 

逆にいうと、今までそのあたりの記載がなかったということです。正直な話、改正前に証明書を取得した時は、記載があまりにもシンプルで、普段作成している相続関係図と比べても、結構な違和感がありましたが、今回の改正でそういったこともなくなりました。

 

どちらにしても、相続に関する手続きにおいて、今後さらに利用する価値のある制度になっていくと思われます。

 

櫻司法書士法人 脇 慶太