司法書士の脇です。

 

相続がおこったとき、不動産の名義変更を依頼された場合、弊社では基本的に「名寄帳(なよせちょう)」を取ることにしています。

よく、固定資産税の納税通知書などを元に不動産の特定をしますが、時々非課税の道路があったりすると、誰もその土地の存在に気付かずかないことがあります。

名寄帳であれば、その市区町村の中にある不動産の一覧が調査できますので、相続人でも知らなかったような、共有の持ち分が見つかったりしますので、基本的には調べるようにしているのです。

 

櫻司法書士法人 脇慶太