DJI 飛行制限(No-Fly Zone)の解除
4月2日付にて航空法に基づく無人航空機の飛行許可・承認手続きがインターネット上で行えるようになりました
オンラインサービスの利用により、申請者の方は場所や時間を選ばず申請が可能となるほか、質問に答えていくと申請書が自動で作成されるため、簡単にかつ確実に申請ができスムーズに手続が進むなど多くの利点があるとの事です。
空港周辺の飛行禁止区域で無人航空機を飛行させる場合は、航空法に基づき国交省から飛行許可を取得する必要がありますが、DJI製の機体ではそれだけでは飛行できない場合があります。
DJI製の機体には、DJI社が独自の判断による飛行制限区域(No-Fly Zone)を設けており、そのエリア内では飛行させる事ができないよう機体にプログラミングされています。
飛行制限区域は、国内全ての空港や皇居、国会議事堂などが含まれています。
場所と範囲の詳細につきましては、下記DJIホームページのサポートページ-安全飛行-飛行制限の解除ページで確認できます。
https://www.dji.com/jp/flysafe/custom-unlock
▽関東周辺の飛行制限区域と制限範囲(各円の大きさが飛行禁止範囲を表しています)
この制限区域内で飛行させる場合は、国交省の許可証を取得することに加えて、機体のロックを解除しなければ飛行させることはできません。
飛行制限区域の解除は、同じく上記の解除ページからインターネット上で申請します。
申請に必要なものは、
①飛行させる機体のフライトコントローラー番号(※機体のシリアルナンバーではありません)
▽フライトコントローラー番号は、DJI GOアプリの一般設定画面-説明ページで確認できます。
②国交省から発行された許可証の写し
③運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど顔写真入りの身分証明書類の写し
です。
申請が完了したらDJIからライセンスを発行した旨のメールが届きますので、一度インターネット環境下で機体とプロポ、携帯端末を接続して電源を入れます。※機体ファームウェア、アプリは最新のバージョンでなければなりません。また現時点ではアンドロイド端末のDJI GOアプリは未対応の可能性がありますので、その場合はiOS端末を使用して下さい。またこれは未確認ですが、使用するDJI GOアプリは、登録を行った際のメールアドレスを使用したアカウントでログインする必要があると思います。
Fly Safe Databeseのアップデートを促された場合は、指示に従ってアップデートします。
※アップデートが促されない場合もありますので、その場合はアプリを起動して次へ進んでください。
DJI GOの一般設定から「Unlocking License」をタップします。
申請したアカウントで機体ごとのライセンスが全て表示されます。
※もし申請したライセンスが表示されない場合は、画面下の「Sync」をタップしてDJIサーバーに同期して下さい。
▽ライセンスを選択すると申請内容の詳細情報(解除期間と場所、解除範囲など)が確認できます。
前に画面に戻って、「Import to Aircraft」をタップしてライセンス情報を機体にインポートします。
飛行当日までにここまでをやっておけばあとは現場で仮にインターネット環境がない場合でも解除ができます。
※逆にここまでの作業は、インターネット環境がないと設定できませんので必ず事前に行っておく方が良いと思います。
▽飛行場所でのロック解除前の画面
ロックを解除しないとプロペラは回りません。
図の赤色の円の範囲がDJIの飛行制限区域です。
この時点ではまだロックは解除していませんが、ライセンスを取得しているため解除後の飛行範囲が緑色の円で表示されています。
「Unlocking License List」から「Aircraft」タブを選択して、該当ラインセンス右端のロックをタップして解除します。
全てにチェックを入れて最後に「Yes」をタップします。
飛行制限が解除されました。
ようやく飛行できます…
実際の飛行は未確認ですが、自立飛行アプリのDJI GS PROにも同じような解除機能があるので同様に解除をすることで飛行できるようになるのではないかと思われます。
制限区域での飛行が終了したらロックを戻しておくようにして下さい。
※ロック解除中は、解除エリア内のみ飛行ができるようになっています。ロックの入り切はライセンスを持っているアカウントでログインしたDJI GOアプリでしかできないと思われるため、企業など同じ機体を複数の人が使用する場合などは注意が必要です。
一見面倒な作業と思われるかもしれませんが、いくら法律で規制したとしてもやろうと思えば無許可で飛行させることは可能なため、このようなDJI社独自の自主的な規制は大変すばらしい事だと思います。
※注意 本内容は2018年4月21日時点のものです。内容は日々変わっていくと思いますので必ず最新の情報をご確認下さい。
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