障害年金の申請において「もっとも重要な書類」と言ってもよい診断書。
相談者の方からお預かりし、記載して頂いた内容の充実性を見るたびに、主治医の先生には頭の下がる思いです。
日中は診察にかかりきりでしょうから、診察時間が終わった後に残業してくださったのかもしれない、あるいは休診日を診断書の作成日に当てているなんて先生もいらっしゃるかもしれません。
早ければ2~3週間で作成して頂けることもありますが、平均して1ヶ月程度かかるのはやむを得ないですし、状況を考えれば、それでも早い方だと私は思っています。
作成くださる主治医の先生にはいつも感謝の気持ちでいっぱいです。
ところで、その診断書はほとんどの場合、そのまま渡されるか、封筒に入っていても糊付けされていないことが多いのですが、稀に「診断書が封筒に入れられていて、糊付けされているのですが、どうすればよいですか?」と相談者の方から連絡があることがあります。
そうしたとき、私はためらうことなく「開封せず、そのまま送ってください」と答えます。
主治医の先生が何を意図して糊付けしたのかがわからない以上、患者本人たる相談者の方が開封するのは、主治医の先生との信頼関係に影響を及ぼす可能性がなくはないからです。
万が一にもそうした状況となることは、絶対に避けなければなりません。
主治医の先生も患者本人ではなく、障害年金の申請事務代行を受任している社労士が開封したと聞けば、ご理解いただけます。
でも、そもそも先生が糊付けして患者本人の目に触れさせないようにしているのはなぜでしょうか。
私は、それを患者に対する配慮と理解しています。
診断書は患者に対する問診や、これまでの診療録の記載に基づき作成されるものであることはいうまでもありませんが、そうした記載の中には「症状が極めて重度であること」が客観的に記載されることがあります。
それをこころの病で辛い思いをしている患者本人が目にした場合、その患者自身の性格によってはショック(自分はここまで酷い状態なのかという不安の増幅)を感じてしまうことがあるかもしれません。
「診断書代は私(相談者の方)が出しているのに、どうして見てはいけないの?」と質問されたときには、上記の理由を十分に丁寧に説明し、ご納得していただいています。
ところで、障害年金の診断書は糊付けをしてあることの方が少ないのですが、診療情報提供書(いわゆる紹介状です)は、必ず糊付けされています。
そして、これは絶対に開けてはいけません。
診断書と似ていると思われるかもしれませんが、作成の趣旨が全く異なります。
診断書は主治医から患者に対し「これを年金機構への申請(サポートをお申込みいただいた場合、当テラスを経由して)に使ってください」と渡されるものですが、診療情報提供書は前の主治医から新しい主治医に対して「この患者はこういう状況にありますから、これまでこういう治療や投薬を施してきました。今後の診察のために情報として提供します」という、いわば患者に対する書類ではなく、医師から医師にあてた手紙なので、患者が開封することは認められていません。
新たな主治医が厳格な先生であった場合、その診療情報提供書は無効と判断される可能性すらありますので、くれぐれもお気を付けください。
話が横道にそれてしまいましたが、そんなわけで障害年金の診断書を受け取って、糊付けされている場合には、当テラスでは開封せずにそのままお送りいただいています。
「障害年金の申請をしたいけど、主治医の先生に診断書の作成をお願いしにくい」、「どうお願すればよいのか分からない」、そんなお悩みを抱えているなら、ぜひ当テラスの申請サポートをご利用ください。
詳細はホームページに記載しています。
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