障害年金の申請における重要な要素として「初診日」という概念があります。

 

こころの病による障害年金の申請では「こころに異変(眠れなくなった、食欲が落ちた、他者と話すのが億劫になったなど・・・)を感じて初めて病院に行った日」ということになります。

 

当テラスでは相談者の方にこの初診日を確認する際に「初診日はいつですか?」などとストレートな質問はしません。

 

まずは上記のように「こころに異変を感じて、初めて病院に行ったのはいつ頃のことか覚えていますか?」と聞いています。

 

覚えていらっしゃれば何ら問題ないのですが、分からないからこそ、当テラスに相談される方も多いです。

 

そんなときには「こころの病になってしまったきっかけはどんなことだったか思い出せますか?」とか、「大体何歳頃でしたか?」、「結婚する前でしたか、された後ですか?」などと質問を変えて、相談者の方の記憶を辿っていただくようにしています。

 

そして「平成X年にAクリニック」が初診だという心証を得て、そのクリニックに「受診状況等証明書(初診日を証明する書類です)」の作成をしてもらったところ、「当医受診前に、Bクリニックの受診歴あり」と記載されているというケースがたまにあります。

 

その場合、もちろんBクリニックに受診状況等証明書の作成を依頼するのですが、すると、またまた「当医受診前にCクリニックの受診歴あり」と記載されていることがあるのです。

 

Aクリニックにカルテが残っていなくて、次に行った病院に受診状況等証明書を作成してもらう、つまり、過去から現在に近い方に向かってくるのはよくあるケースなのですが、過去にさかのぼっていくケースは極めて稀です。

 

相談者の方が受診したことのある病院が多ければ多いほど、記憶が曖昧になってしまうのは仕方のないことだと思います。

 

一体いつまでさかのぼることになるのだろう・・・。

 

恐る恐るCクリニックに受診状況等証明書を作成してもらったところ「当医受診前にDクリニックの受診歴あり」との記載がありましたが、そこで作業は打ち切ることができました。

 

なぜなら、Cクリニックの初診日時点で、その相談者の方の年齢が18歳6か月前だったからです。

 

この場合、Dクリニック(さらにそれよりも前の受診歴があったとしても)の受診状況等証明書の添付は省略できます。

 

なぜなら、18歳6ヶ月よりも前に初診日があるということは、その方の障害認定日はどこが初診であろうが、絶対に「20歳に達した日」となるからです。

 

そんな訳で、その相談者の方は当初想定していた初診日(Aクリニック)では厚生年金だったのですが、20歳前となると国民年金になってしまうものの、それは制度上どうすることもできないことを丁寧に説明し、承諾を得たうえで国民年金として申請を行い、無事に障害基礎年金2級の受給に至ったのでした。

 

初診日がなぜそれほどまでに重要なのかについては以前も触れたことがあるのですが、別のケースで近いうちにあらためてお話ししたいと思います。

 

初診日が分からない、そんな悩みをお持ちでしたら、当テラスがお力になれるかもしれません。

 

当テラスのサポートに興味をお持ちいただけたら、ぜひホームページでサポート内容をご覧ください。

 

下記リンクより、アクセスいただけます。

 

みなさまからのアクセスをお待ちしています。

 

追伸

上記の例え話は分かりやすく簡略化していますが、実際には受診状況等証明書を作成いただく前に「貴院が初診ですか?」という確認をちゃんとしています。なかには「それは受診状況等証明書で回答する」と言われてしまうこともなくはないのですが・・・。

 

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こころの障害年金サポートテラス

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