障害年金の審査は〝落とすための審査〟ではありません。
裁判とは異なり、いずれか一方を勝たせなければならないという制度ではありませんから、証拠を出すか出さないかとか、出すとしたらどのタイミングで出すのがよいか等によって、結果が左右されるということもありません。
基本的に、出すべき書類はすべて出さなければなりませんし、そしてそのタイミングも申請時に限られます。
あとは審査で要件が整っていると判断されれば「支給決定」となり、そうでなければ「不支給決定」となってしまう、ただそれだけです。
したがって、当テラスでは「受給決定(支給決定という支払う側の言葉を、受け取る側に置換えたもの)」という表現を用いており、あえて「成功」という言い方はしていません。社労士事務所の中にはそうした表現を用いているところもありますが、それはそれぞれの事務所の考え方の違いによるものなので、それらを否定する意図は全くありません。
とはいえ、出すべき書類を出しさえすれば、それですべて審査が通るというのであれば、当テラスの存在意義はなくなってしまいます。
では、当テラスが行っているサポートは何なのか、今更ながらですが簡単にお伝えすると・・・
「障害年金の申請を決められたルールに基づいて行う。そのために必要な資料作りや年金事務所への提出をサポート(代行)する。」
これに尽きます。
「申請サポートというと、何だか、ものすごい高度なテクニックを使ってくれるのではないか?」とか、「本来なら受給できないようなケースでも、裏技を駆使して何とか受給に繋げてくれるのではないか?」と思われた方には、少々拍子抜けさせてしまったかもしれませんね。
ですが、これが事実なんです。
「だったら、そんなの自分でもできるじゃないか?」とのご意見もあろうかと思いますが、上記のような地味な作業ではあっても、実は結構な労力を要します。
それを、こころの病を抱えている方がご自分で漏れなくこなすというのは難しいというケースが多いのです。
初診日の特定も然りです。
当テラスでは、主治医の先生に日常生活の状況を適切に伝えるための参考資料を作成したり、作成いただいた診断書を〝障害年金目線〟で確認したり、ときには主治医の先生に修正や追記をお願いすることもあります。(くどいですが、書き方が間違っていたり、記載すべきチェックが漏れている部分の追記をお願いするものであって、「もう少し症状を重度にしてくれませんか?」なんてことは絶対に言いません。不正受給に主治医の先生を加担させる行為とも捉えられかねず、先生によっては、怒られる可能性もあるのではないでしょうか?)
そうして診断書が出来上がったら、今度はその診断書と補強し合うような病歴・就労状況等申立書を作成するのです。
例えば、受診状況等証明書(初診日の証明です)と診断書において、異なる記載があった場合、基本的にはどちらかが間違っているのであって、その間違っている方をもう一方に合わせてもらうことになるのですが、主治医の先生によっては「うちのカルテにはそう書いてあるのだから、書替えはできない」とお断りされてしまうこともなくはないです。ではその場合、どうしてカルテに事実と異なる記載がなされてしまったのかを考えます。
患者本人たる相談者様に確認をすると、「受診状況等証明書の方が正しくて、診断書を書いてくれた今の病院に初めて行ったときに問診票に、記憶が曖昧で間違ったことを書いてしまったんです。」といったことを聞き出すことができれば、それをそのまま申立書に記載します。
ここでは分かりやすくするために事実をかなり簡略化していますが、実際の作業はもっともっと、ずっと大変なものです。集中力を要し、慎重な作業が求められます。
書き慣れている私でさえ、相談者様の病歴の長さにもよるのですが、どんなに早くとも半日くらいはかかり、その日のうちに終わらないことさえ少なくありません。
出来上がったらすぐに提出はしないで、一晩寝かせるということは「推敲の重要性」のところで述べた通りです。
こころの病で障害年金の申請をお考え中の方、ご自分での申請にご不安を感じの方は、ぜひ当テラスの申請サポートをご検討ください。
初期費用は一切かかりません。
料金を頂くのは、あくまで〝受給決定〟となって、実際に振り込まれた場合のみですので、安心してお申込みいただけるものと考えています。
詳細は当テラスのホームページをご覧いただきたいと思います。
リンクは以下の通りですので、皆様からのアクセスをお待ちしています。
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こころの障害年金サポートテラス
社会保険労務士 荻島 真二
TEL : 090-8649-0556