登録免許税について(参考) |   不動産屋のひとりごと

登録免許税について(参考)


登録免許税②
参考
住宅用家屋を登記する際の登録免許税について

◎店舗事務所併用住宅や事務所併用住宅の場合
店舗事務所併用住宅や事務所併用住宅の場合、原則的には、「個人の住宅の用に供する家屋」には該当しない。但し、店舗併用住宅や事務所住宅の場合でも、当該家屋の90%を超える部分が住宅である場合は、「個人の住宅の用に供する家屋」に該当するものとして、住宅用家屋の軽減を受けることができる。住宅部分の面積が90%を超えるか否かは図面等で確認する。

◎別当の車庫、物置がある場合
自己居住用家屋と一体となって自己利用の別当の車庫、物置があり、当該車庫、物置と住宅とをまとめて登記する場合は、全体として住宅用家屋の軽減を受けることができる。この場合、適用要件の「登記床面積が50㎡以上である」ことの判定は、住宅と車庫、物置の面積の合計で行います。なお、自己利用の車庫、物置がある場合は、店舗併用住宅や事務所併用住宅の場合と異なり、住宅部分の面積が90%を超えることは要件とされていない。

◎建築後20年(一定の場合は25年)超過経過している家屋の場合
住宅用家屋の軽減を受ける要件として「取得日以前20年(鉄筋コンクリート造等耐火建築物の家屋については25年)以内に建築された家屋であること」が必要です。
しかし、建築後20年(一定の場合は25年)超過している家屋の場合でも、当該家屋が現行の耐震基準に適合しており、建築士等が発行する「耐震基準適合証明書」を添付した場合、住宅用家屋の軽減を受けることが可能です。なお、昭和56年6月1日以降に着工された家屋については、現行の耐震基準を満たしていると考えられるものの、建築後20年(一定の場合は25年)超経過している家屋の場合は同様の扱いとなる。なお、耐震基準に適合していることを証する書面は、「耐震基準適合証明書」のほか、「住宅性能評価書」「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書面」が認めれられている。

◎抵当権設定登記の登録免許税の軽減
抵当権設定登記等に関しては、「新築または取得をするための資金交付」に対して住宅用家屋の軽減を受けることができる。住宅ローンの借り換えの為に行うっ場合は、取得を伴わないため、住宅用家屋の軽減を受けることができない。また、根抵当権設定登記を行う場合は、新築または取得をするための資金の交付と特定できないため、住宅用家屋の軽減を受けることができない。その他、登録免許税の軽減に関しては種々の事例があるため、個別具体的の司法書士等に確認することも必要である。