登録免許税 |   不動産屋のひとりごと

登録免許税

登録免許税

登録免許税は、

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明などの
登記等について課する国税である。
不動産を取得しても登記をしなければ課税されない。
不動産の登記における不動産とは、土地、建物、立木をいう。
登記法21
不動産とは、
土地又は建物」という。と定義されている。
したがって
登記法上の不動産とは土地と建物のみということだ。

課税主体は、

国である。


課税客体は、

不動産の登記に対してである。

納税義務者は、

登記を受ける者である。

課税標準は、

固定資産課税台帳に登録されている価格

納付方法は、

現金納付(3万円以下のときは、印紙納付も可)
国・地方公共団体が自己のため受ける登記や表示に関する登記等は非課税。

納税義務者について
原則として、

登記を受ける者だが、個人・法人を問わない。
売買等の所有権移転登記の場合等で、

登記を受ける者が2人いるときは、双方が連帯して納付する義務あり。

課税標準について
原則として、

固定資産課税台帳に登録されている価格だが、

登録されていないときは、

類似不動産の登録価格を基にした、登記官が認定した価格になる。

登記する不動産上に所有権以外の権利その他の処分の制限(地上権等)があるときは、

それらの権利がないものとした場合の価格になる。

抵当権設定登記の課税標準は債権金額である。

課税標準の金額を計算したときに、

その全額が1000円未満なら、課税標準は1000円となる。

税率について
1.所有権の保存登記の場合、
不動産の価格(固定資産課税台帳の登録価格)を課税標準として、

原則として、4/10000.4%

2.所有権の移転登記の場合

    売買のとき、
不動産の価格(固定資産課税台帳の登録価格)を課税標準として、

原則として、20/10002.0%


    相続のとき、
不動産の価格(固定資産課税台帳の登録価格)を課税標準として、

4/10000.4%

    贈与のとき、
不動産の価格(固定資産課税台帳の登録価格)を課税標準として、

20/10002.0

3.抵当権設定登記の場合、
不動産の価格(固定資産課税台帳の登録価格)を課税標準として、

4/10000.4%

4.地上権・賃借権設定登記の場合、
不動産の価格(固定資産課税台帳の登録価格)を課税標準として、

10/10001.0

5.仮登記で所有権移転の場合等、
不動産の価格(固定資産課税台帳の登録価格)を課税標準として、

10/10001.0%

税率については、

住宅用家屋に係わる軽減税率の特例がある。

※土地の登記と住宅用家屋に対する軽減税率の適用期限は2年間延長され、
平成29年3月31日迄となっていることに注意

適用要件

①個人が平成29年度331日までに新築又は取得した住宅用家屋であること。

家屋の床面積(登記事項証明書の面積)が50以上
自己の居住の用に供すること(自分の住宅として使用すること)
新築又は取得後1年以内に登記をすること、
上記
①②③④を満たし、
所有権保存登記をするとき

新築住宅の場合は税率が1.5/10000.15% に軽減

所有権移転登記をするとき

⑤マンション等耐火建築物で25年以内

木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものの場合は、

※軽量鉄骨造は、耐火建築物には含まれない。

税率が 3/1000=0.3% に軽減

※競売による取得の移転登記でも特例は適用される

軽減税率を適用するために必要な書類
登記申請書に、その家屋所在地の市長村長の証明書(住宅用家屋証明書)
(中古住宅の場合には 「既存住宅証明書」 という場合もある。
また、自治体によっては 「専用住宅証明」 (=専住証明) ともいう。)
を添付すること

25年を超えるマンション等、築20年を超える木造一戸建て等では、
「耐震性を有することの証明書」を添付すること。
※耐震基準適法証明書(建築士、指定確認検査機関、又は登録住宅性能評価機関が証明する書類)

又は住宅性能評価書の写し等のこと

 

抵当権設定登記をするとき

マンション等耐火建築物で25年以内、

木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものの場合は、

税率が1/10000.1% に軽減
この年数を超えている場合には、

その住宅が新耐震基準に適合していることについて証明されたものであること

以上は平成27331日までに適用された場合であるが、

つなぎ法案の成立により平成29 331日まで延長されている。
贈与により家屋を取得した場合の所有権移転登記については、適用されない