宅建3ヶ月合格法 その56 不動産取得税 |   不動産屋のひとりごと

宅建3ヶ月合格法 その56 不動産取得税

不動産取得税

不動産とは何か?

不動産とは、
通常、土地およびその定着物(家屋・立木など)。
原則として、
海面下の土地(公有水面下の土地)は、登記することが不可能だが、
海面下の土地についても不動産として土地所有権の成立が可能な場合がある。
また、
移動できるものでも、
工場内の機械・船舶・自動車など、
場合により不動産として扱われるものもある。

地方税法73条では、
不動産とは
 土地及び家屋を総称する。
土地とは、
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいい、

家屋とは、
住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。
また、
住宅とは、
人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、
政令で定めるものをいう。   

と定められている。


不動産取得税とは、

売買や交換、贈与等により不動産を取得した場合や、
新築・増築を行った場合に都道府県が課税する税金のこと
※不動産の取得にあたっては、有償無償の別、登記の有無は関係なく、
借地権(地上権・賃借権)は課税対象ではない。

どこが課税するのか?(課税主体) 
取得した不動産の所在する都道府県で地方税にあたる。

何について課税されるか?(課税客体
不動産の取得にたいして課税される。
相続・包括遺贈、法人の合併による取得は対象外。
だだし、贈与には取得税がかかることに注意。
※家屋を改築した場合も、取得税が課税されること有り。

納税義務者はだれか?
不動産を取得した者。
法人や個人の別は問わない。

税金算定の基準となる金額は?(課税標準
原則として、固定資産税評価額をもとに算定。
固定資産の価格が登録されていない不動産等については、
都道府県知事が価格を決定するものとする。

どうやって納めるのか?
送付された納税通知書をもって、
金融機関等で納める「普通徴収」の方法。


標準税率は?
 
住宅家屋 4% 
住宅以外家屋 4% 
土地 4%

軽減措置有(ある一定の条件を満たすものは軽減措置を受けることができる)
土地・住宅:100分の3(3%)(平成30年3月31日まで延長)
減税額は
新築の場合は1200万円が控除
中古の場合は築年により100万~1200万まで控除

免税点は?
(課税の対象となるものの規模が一定の基準を下回っているとき、
その対象への課税は免除されることがある。この免税と課税の境界のことを免税点と呼ぶ。)

土地の場合は10万円未満
家屋の場合は、建築に係わるもので(1戸につき)23万円未満、
その他(1戸につき)12万円未満。
上記の金額未満であれば、不動産取得税は課税されない。


特例の措置


☆住宅家屋の特例
①新築住宅の場合
住宅の価格から1200万円を控除できる。(以下の要件を満たす必要あり。)
「床面積が50㎡以上240㎡以下であること。(例外あり。)
一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡以上」
※取得税の特例は原則として居住用に限らず、貸家でも適用されることに注意!
 
※平成30年3月31日までの間に長期優良住宅を取得した場合は、1300万円を控除できる。
※個人・法人を問わない。

②中古住宅を取得した場合
控除額は新築された日によって変わる。
1976年(昭和51年)4月1日~1981年(昭和56年)6月30日以前→350万
1985年(昭和60年)6月30日以前             →420万
1989年(平成元年)3月31日以前             →450万
1997年(平成 9年)3月31日以前             →1000万
1997年(平成 9年)4月 1日以降             →1200万
だだし、以下のすべての要件を満たしていることが求められる
・面積要件:」床面積が50㎡以上240㎡以下であること
・居住用、セカンドハウス用としての取得であること
・以下のいずれかに該当すること
  1:マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内   に建築されたもの
  2:昭和57年1月1日以降に建築されたものであること(固定資産課税台帳に   記載された新築日で判断)
  3:1及び2に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証   明がなされたもの

住宅の価格から、新築された日に応じた控除額を控除した額が、課税標準となる


☆住宅用土地(宅地等)の場合
課税標準の軽減
土地の税額=課税標準(固定資産税評価額)×1/2×税率
(平成30年3月31日まで軽減措置延長) 

住宅用地の税額控除
特例適用住宅の用地を取得し、かつ、適用要件を満たしいる場合は、
その特例適用住宅の用地に対して課税する不動産取得税は、
納付する不動産取得税の額から一定額が控除される。
適用要件
・建物の軽減の要件を満たすこと
・取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得の場合)
・土地を借りるなどしてその土地上の建物を新築または取得した人が1年以内にそ の土地を取得すること(建物先行の場合)

税額控除の額は
①45000円
②1㎡あたりの課税標準×住宅1戸の床面積の2倍(200㎡まで)×税率
①と②のうち、いずれか大きい金額を税額から控除できる。

※住宅用家屋の敷地を取得する場合、課税標準に対する特例と、算出された税額に対する特例の2種類があり、それぞれを重複して利用することができる。

なお、
軽減措置を受けるには
取得の日から30日以内に都道府県税事務所へ
申告しなければならないとされてるが、
実際は都道府県税事務所で自主的に特例の適用可否の判断をしており、
万一、特例が受けられるのに、
この処理がなされず課税通知が届いたときは、
ただちに特例に関する問い合わせをし関係書類の提出をすれば、
期限後でも制度の利用は認められることが多い。


実務的にいえば、
これら税務上の特例があることを認識しておいて、
必要な時に都道府県県税事務所に問い合わせして確認すればほぼ間違いない。


参考
地方税法73条の24
道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、
当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、
当該税額から150万円
(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅「政令で定める住宅に限る。以下この項及び次項において「特例適用住宅」という。」)一戸について
(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものについて)その床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合においては、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。


以上、今日はここまで。

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