個人事業の場合は、事業年度が1月〜12月と固定となっています。これぐらいの時期から、1年の総まとめとして確定申告に着手しだしている方も少なくないかと思います。

かく言う私も領収書のまとめを精力的に行いだして、クラウド会計ソフトに打ち込みはじめています。

確定申告などの税相談は資格のある人しか対応ができないので、このブログでは個人的な覚書としてつらつら書いています。一旦これぐらいでネタがつきたので、これで更新はストップする予定でいます。このブログが同じ個人事業の方のお役に立てればうれしく思います。

もし確定申告のことがよくわからないから独学でもうちょっと勉強したいという方がいらっしゃれば、こちらの確定申告のまとめサイトはよくできているかと思います。
まず、税務調査は給与所得者、年金所得者にとってあまりなじみのないものだと思いますが、営業所得者(いわゆる自営業者や法人)にとっては、よく聞く言葉だと思います。一般的に税務調査とは税務署が営業所得を申告してきた相手に何か不正に経費をとってないか、きっちりと申告しているかを調べる調査になります。また無申告の相手に対して申告してくださいと促す調査でもあります。

では最初の「不正をしていないかの調査」についてですが、税務署の吏員(税務署職員のことをこう呼びます)は基本的に突然やってきます。調べられる側からすると突然に感じますが、吏員はかなり綿密に調べてここに不正があるのではと感じた所に来ます。そのため、来たら追徴されることは基本的に免れないと思ったほうがよいでしょう。なぜ免れないかというと吏員も税金で調査を前々からしており、確信をもって調査に来ているからです。税務署職員がOBの税理士が顧問についている場合などはよく相談し、どうするのが最適か聞きましょう。

この調査は追徴ありきの調査のため、見つからなければ見つからないほど時間がかかります。だから調べられる側が一切おかしなところはないと言っても、すべての帳簿を店の中で調べられるのでかなり大変です。本当に不正をしていないなら、ミスをしている可能性もあるので謙虚になって前々から疑問に思っていたことなどを聞き、そこから解決の糸口を見つけるのも正解の一つだと思います。

ちなみに吏員自体も公務員のため、基本的に朝の来訪は10時ごろで夕方の5時ごろまでには帰ります。飲食店や夜しかやってない店にはその店に適した時間に調査に行くのが基本となっています。

次に無申告の相手に申告を促す調査についてです。これは調査される側が領収書や取引記録などを残していないケースがほとんどです。そのため推計という手法を用いて税務署側が「〇〇年分の所得はこれでいいか」と書類を作ります。例えば一日の売り上げが約2万円で、年間で250日開業しているという推計に至った場合は500万の所得になります。ここで注意しないといけないのが相手が推計と言ってきた場合は基本的に多く取られる可能性が高いということです。税務署側が税務調査をしてわざわざ安い所得にし、課税額をさげる意味はありません。推計しか所得を計る手段がなくとも推計で出しましょうと言われたときは、どうやって推計するのかをきっちりお互いつめて納得することが大事です。
白色申告の書き方は数字を右詰めにすることが基本的なルールです。間違った場合はミスした部分を二重線で消し、正しい数字を近くの余白に記載します。平成25年から白色申告の書体が変わっていないので、書類を取得する場合は「平成二十五年分以降用」と記載されているかチェックしてください。

白色申告は「確定申告書B」と「収支内訳書」を提出するのが一般的です。確定申告書Bは最初に税務署名・日付・個人事業主の情報を記載します。個人事業主の情報にはマイナンバーの番号が必要となります。

収入金額と所得金額は細かい分類があるものの、当てはまるものがなければ「営業等」だけに金額を記入するだけで構いません。この時、収入と所得は違う金額であることに注意しましょう。収入は単純に自分が手に入れた利益、所得は収入から必要経費を引いた金額です。所得金額の部分には、後に説明する収支内訳書で計算した所得金額を書いてください。その他に控除金額などを記入すれば、確定申告書Bは完了です。確定申告書Bは当てはまるものが多いと複雑な計算になりますが、ほとんどの人は比較的簡単な計算で済みます。

実は複雑な計算となるのは、収支内訳書です。1ページ目は売上・経費・所得、2ページ目は売上・仕入れ・減価償却に関する詳細情報を記載します。日付や事業主住所を記載するのは、確定申告書Bと同じです。

収入金額には1年間の収入合計を記載し、商品の仕入れを行っている人は棚卸高や仕入れ金額を売上原価に記入します。ウェブデザイン業など商品の仕入れがない人は、売上原価は未記入で大丈夫です。

経費の欄は事業をする上でかかった費用を、種類ごとに書いていきます。従業員に支払った給料賃金、外部の業者へデザインやホームページ運営を任せた時に発生する外注工賃などの種類があります。

特に初めての人にとって難しいのは、「減価償却費」です。減価償却は高額な資産を、数年かけて少しずつ経費に計上していくことを意味します。「買った時の値段×償却率÷12×その年使った月数」という公式で計算すると、減価償却費が出ます。例えば50万円のテレビを購入して、1年間使ったとしましょう。テレビは耐用年数が5年、償却率が20%と定められています。公式に数字を当てはめると「50万円×20%(0.2)÷12×1年(12ヶ月)=10万円」となります。仮に減価償却費の対象となるものがテレビだけなら、10万円を記入すればOKです。

その他に給料賃金の内訳・税理士や弁護士に支払った報酬・事業専従者の情報を記載して、1ページ目は完成します。2ページ目は先程説明した減価償却費の計算を、詳しく記載していくのがメインです。減価償却費の計算が理解できれば比較的スムーズに記載できるので、是非事前に確認してください。
所得税は、納税者が税法に則って所得金額と税額を計算して申告、納税する申告納税制度によって、納税されます。

1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を正確に計算して申告するためには、売上などの収入金額や仕入れなどの必要経費に関わる取引の状況を帳簿に記帳するとともに、請求書や領収書などの関係書類を保存しておかなければなりません。

所得税法により白色申告の帳簿や書類の保存期間は、収入金額や必要経費を記載した法廷帳簿は7年、売掛帳などの業務に関わって作成した帳簿は5年、請求書や領収書、納品書や棚卸表などの書類は5年と定まっています。

記帳の内容は、所得金額を正確に計算するために総収入金額や必要経費に関する項目を明確に記帳しなければいけません。ただし、白色申告の場合は、青色申告のような複式簿記ではなく簡単な記帳が認められています。

売上は、取引年月日、取引先の名称、金額、日々の売上の合計金額を記帳します。小売業などで日々現金売上が発生する場合は日々の合計金額を一括で記載することが認められています。掛け売りなどで売り上げがある場合は、代金を受け取った日に売上として計上できますが、年末に売掛が残った場合は売掛金の残高を記載します。

雑収入等は、取引年月日、事由、取引先の名称、金額を記帳します。

仕入は、取引年月日、取引先の名称、金額、日々の仕入の合計金額を記帳しますが、少額な現金仕入れはまとめて合計額のみ記帳できます。掛けで仕入れた場合は、実際に支払った金額を記載し、年末に残高が残った時は買掛金として計上します。

給料や地代家賃、減価償却費などの経費は、取引年月日、事由、取引先の名称、金額を記帳します。金額が少ないものは項目ごとにまとめて記載することが認められています。現金で支払った時に記載してかまいませんが、年末は未払い額も記載する必要があります。

帳簿付けや書類の管理は面倒だと思われがちですが、会計業務は所得税の計算を行うためだけのものではなく、事業における経営の効率化や合理化を検討する時に役立ちます。

手書きや表計算ソフトなどで管理するものも確定申告では認められていますが、作業量が多く大変なものです。最近では、個人事業主向けの会計ソフトも様々開発されています。経費などの項目を設定し、伝票の数字を入力するだけで仕訳から元帳などへ自動的に転記されます。また、確定申告の提出書類も作成できるソフトもあり、詳しい簿記の知識がなくても活用できます。
個人事業主の方の確定申告には、白色申告と青色申告の二種類がありますが、白色申告と青色申告とでは、専従者に支払った給与の取り扱いについて大きく異なります。青色申告では、専従者に支払った給与を「専従者給与」として全額経費に計上できますが、白色申告の場合、経費には計上できません。経費には計上できませんが、「事業専従者控除」として確定申告の際に控除することができます。

しかし事業専従者控除の金額はいくらでも認められる訳ではありません。控除額は、事業主の事業所得と専従者の人数を元に算出することができます。具体的には、事業所得を専従者の人数に1プラスした数で除すれば控除額が計算できます。例えば、事業所得が200万円で、専従者が配偶者1人の場合、200万円÷(1人+1)=100万円となります。但し、事業専従者控除の金額には上限が定められていますので、この場合の控除額は86万円となります。専従者控除の金額の上限は、専従者が配偶者の場合が86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円と税法で決められているためです。

また専従者控除を受けるためには、「白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。」「確定申告書にこの控除を受ける旨や金額など必要事項を記載すること」という要件を満たしていることが必要です。専従者についても「白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。」「その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。」「その年を通じて6月を越える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。」という要件を満たしていなければ認められません。

専従者の要件のなかで注意したいのが、あくまでも白色申告者と生計を共にしている、かつ専従者としての仕事が主であるという点です。

専従者が他の仕事をかけもちすることは可能ですが、専従者としての勤務日数が他の仕事を下回ってはいけないということです。

そして専従者控除額に記載した金額は、専従者の方の収入となりますので、専従者が他の仕事をして収入を得た場合は、専従者も確定申告を行わなければなりません。

以上の専従者控除の条件を満たしていれば、青色申告のように事前に税務署に届出をする必要は無く、確定申告書の専従者給与(控除)額の合計額欄に控除金額を記載し、事業専従者に関する事項に専従者の氏名・マイナンバー・続柄・生年月日等必要事項を記載しさえすれば控除を受けることができるのです。