生命保険は相続にも有効

 

先月、会社が生命保険に加入したので、生命保険の営業マン、Kさんが訪問してきた。

 

今回のネタは、生命保険の受取人についてのお話を聞きました。

 

「銀行は、やたら生命保険の加入をすすめてきてるたいですね。」

 

「やっぱりメリットあるからね。」

 

「例えば、銀行に3000万円あったとします。

 

これをそのままにしておくと、相続の時に相続税が思いっきりその金額にかかりますけど、その3000万円を使って生命保険に加入すると、3000万円が4000万になって支払われたりすることになります。

 

この生命保険は受取人が指定されていれば、相続財産ではなくなり、つまり遺産分割協議の対象外となるため、相続トラブルの予防になりますよね。」

 

「お金が増えて、相続税対策なんて一石二鳥ですからね。」

 

 

そう言った意味で、生命保険がやた非常に有効だよ、というお話をしました。

 

 

しかし、この時受取人が一人だったら、何も問題はないんですが、兄弟がいた時に全員をそれぞれ受取人に指定したらどうなるか?

 

受取人が複数になる場合は、多くの生命保険会社は、代表受取人を指定してもらうようです。

 

そうなるとどうなるか?

 

 

生命保険の保険金は、代表受取人に支払われて、終了となります。

 

保険会社が義務を履行したことになり、これでお役御免、後の受取人とのやり取りは、当事者同士で決着をつけることになるようです。

 

そのため、代表の人が、生命保険の存在自体を他の受取人に知らせなければ、保険金全額を着服できてしまうのです。

 

 

だから、生命保険にもし加入するなら、3000万のものに一本で入るのではなく、1000万のものに3本加入して、それぞれ受取人を指定するのが、トラブル防止になります。

 

 

さらに、相続税の控除額がいっぱいになって、最高税率になってしまったりする方は、一時所得を利用することもできます。

 

これは、例えば、贈与の非課税枠110万を孫などに贈与します。

 

このお金で、被相続人となるべき人を生命保険の被保険者にします。

 

そして、この方がなくなった時に下りる保険金の受取人を孫にすることで、この保険金は一時所得扱いとなります。

 

 

この一時所得、何がいいか?

 

保険金額―支払った保険料―50万という計算になり、さらにこれを2分の1した金額が、課税金額になるんです。

 

税率は受取人の所得額によりますが、このスキームを使うことで、相続税を支払うより節税になるケースが多いのです。

 

今、このスキーム流行ってますよ。と教えていただきました。

 

 

今回、こんなことをお話しして終了です。