事業を開始し、事業所得を計上している場合、
その金額から必要経費を差し引いたものを事業所得とすることになりますが、
その賃借料の支払いに関して必要経費に算入できないときがあるので注意してください。
それは 生計を一にする親族間で賃借料の支払があるとき です。
生計を一にする親族が所有する建物を借りて商売を始めた場合、
賃借料はその親族に支払うことになりますが、この賃借料は
事業所得の必要経費に算入することはできません。
たとえ、対価性が認められたとしても所得税法では、
必要経費に算入することができないものとされています。
また、生計を一にする親族において、その支払いを受けた対価の額は、
その親族の所得の計算上ないものとみなされることになります。
ただし、 建物に係る減価償却費や固定資産税など、
その建物を維持管理するための費用は事業所得の必要経費として計上できるので、
忘れずに計上してください。