いつも拙いブログにお付き合い頂きありがとうございます。

今日も「お気楽人生」。利害関係に囚われず自分が感じたままを綴っていきます。

 

前回のブログで身内に不幸があったことをご報告しましたが、相続発生後の預金口座や不動産の名義変更時に利用可能な「法定相続情報証明制度」の申請を本日行いました。不備がなければ約2週間後に書類が届くそうです。

 

法定相続情報証明制度は平成29年5月29日から開始された相続時の面倒な書類提出を簡素化する制度です。

簡単なパンフレット

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001278642.pdf

詳しくはこちら

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331397.pdf

 

最初は「戸籍謄本取得が面倒くさい」とか「被相続人と相続人との家系図書くのがおっくう」と思っていましたが、ファイナンシャルプランナーだし終活アドバイザーだし良い機会なので、法定相続情報証明制度を使ってみることにしました。そう言えば15年前の父親の相続の時は名義変更の都度、戸籍謄本や除票を取得していた記憶がありました。

 

ところがこの「法定相続情報証明制度」を使って法務局に必要書類を提出して申請すると、金融機関や相続登記・年金手続きにこの「法定相続情報証明」1枚提出すれば足ります。被相続人(亡くなった人)の戸除籍謄本や除票、相続人(配偶者は子等、亡くなった人の権利を引き継ぐ人)の戸籍謄本といった書類複数分の効力があります。

 

そしてこの登録及び法定相続情報証明の発行手数料は無料です。各謄本は一部当たり700円程度と記憶していましたから、数カ所に謄本や除票を提出すれば費用も必要経費と割り切れる金額ではなくなります。

 

この申請は意外と簡単でしたから(生まれてから死ぬまでの戸籍謄本取得の方が手間が掛った(;。;)、いざという時にご利用していただくと宜しいかと思います。

 

登録に必要な書類と法定相続情報一覧図(家系図のようなもの)のひな形は下記リンク先に貼り付けておきます。

 

 

 

さあ、これで他の人の手続きを代行すれば一儲けできるぞ!ってダメですよ!!こういった公的書類の代理申請は行政書士等の独占業務です!

以下法務局HPより引用

代理人となることができるのは,法定代理人のほか,①民法上の親族,②資格者代 理人(弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海 事代理士及び行政書士に限る。

引用は以上

 

納骨後は相続手続きと断捨離が待っています。

 

追伸:仕事の方ですが3月に入り管理物件で4件の退去があります。公私とも忙しくなりそうです。