吐き出す場所がないので
私にとってアメブロは吐き出し場所。
労働基準局に問い合わせて聞いてみたけど、
「証拠」がないと労災認定は難しい。
ではでは、個人的に慰謝料請求はできないか調べてみた。
8/25に倒れて入院してからというものの、
従業員が人ひとり、職場が原因で倒れたというのに、
なんの問題解決も行われない。
それどころか、
10/20(火)11:18
「お久しぶりです。
その後、体調はどうでしょうか?
11月から会社が○○コーポレーションという名前に変わります。
それに辺り、雇用契約書を新しく書いてもらわなければなりません。
復帰の目処はいつ頃になりそうですか?
もし退社をさえる場合でも退職届を会社に提出しなければなりません。
お手数ですが、返信をお願いします。」
上記のメールが来てから
正直、仕事をすることがすごく怖くなった。
所詮パートは使い捨て。
起きた事態を重く受け止めていない会社。
現実、執拗な監視や言葉の圧力。
職場が原因だとはっきりわかっているのに、
どうすることもできない歯がゆさ。
個人的慰謝料請求ってやつ調べたら、
下記のことが出てきた。
これを活かせないものだろうか。
●会社には、労働者にとって快適で働きやすい職場環境をつくる義務があります。そのため、この義務に違反したことを理由に、会社に対しても慰謝料を請求したり、このような上司を雇っていることの責任を追及することもできます。
特に、2008年に施行された労働契約法では、安全配慮義務が明文化され、法的な義務となりました。(労働契約法5条)。もし、会社が職場でのいじめを放置していた場合、安全配慮義務違反が問われますし、労働者のメンタルヘルスケアにも取り組まなければなりません。
●個人に対しては、民法第709.710条「不法行為に基づく慰謝料請求」によって慰謝料を請求できる。
また、会社に対しても、民法第715条「使用者責任」、民法第719条「共同不法行為責任」、民法第415条「債務不履行」によって損害賠償請求可能。
●パワーハラスメント
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」
① 身体的な攻撃(暴行・障害)
② 精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
③ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
⑤過少な要求(業務上の合理性はなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
●継続的で、攻撃的で、虐待的で、脅迫的で、侮辱するような行為で、権力の乱用であったり、不公平な制裁であったりするが、それらは、被害者の心身を乱し、屈辱的な思いを抱かせ自信を失わせ、ストレスに苦しみ多くはうつ病になります。「いじめとは攻撃性が置き換わったものであるが(社会的に、個人的に、職業的に行動上、人間関係面で)適当でない表現をとり、支配や征服(あるいは、批判、除外、分離)などによって他人に影響していく。いじめは、いじめたことの責任を放棄する(否定したり、逆に非難したり、犠牲者のふりをしたりする)ことで維持され、恐れる雰囲気や、無視や、無関心や、沈黙や、時制や、不信や、ごまかしや、言い逃れや、いじめへの耐性や報復(いじめの助長)によって『永続してしまう。有能なものは働き、無能なものがいじめる』
いじめの健康影響
いじめは健康に悪影響を与え、病気にもなる。以下の症状に注意。
・ストレスは免疫機能を破壊するので、インフエルエンザに感染にかかりやすく、胸や耳鼻科的疾患も起きやすい。
・明確な原因無く、治療に反応しにく関節痛や筋肉痛、背部痛。
・頭痛、偏頭痛
・疲労感、消耗感、長引く疲れ
・不眠、悪夢、早期覚醒、寝付いた時より起きたときのほうが疲れた感じがする。
・フラッシュバック、反復、脅迫的思考、いじめのことが頭から離れない。
・過敏性大腸炎
・皮膚問題、湿疹、乾癬、水虫、潰瘍、帯状疱疹、蕁麻疹など
・記憶力低下、忘れっぽい、特に毎日の些細事を忘れる
・汗をよくかく、震える、身震い、動揺、パニック発作
・涙もろい、つまらないことで、よく泣き出す。
・いつもの自分らしくない苛立ちや怒りの発作
・適度の用心、いつもいらいらする
・感受性が強すぎて、もろく、孤立して、引きこもる
・受身的なうつ状態、惨めな感情が湧き、無気力で、絶望的になり、腹立たしく、無意味感。
・長期的に否定なすとれるにさらされると、もっとさまざまな健康障害が現れる。トラウマにも注意が必要。
・いじめを受けて放置し我慢するとうつ病になり自殺することにもなります。
・解決方法はいじめの相手を辞めさせるか、自分で退職するしかありません。
しかし、いじめの後遺症は必ず残ります。
(1)嫌がらせを目的とした仕事外しや職場からの隔離は、通常甘受すべき程度を超えて精神的苦痛を与えるものであり、これにより労働者が被った精神的苦痛は損害賠償により慰謝されなければならない。
(2)使用者は職場の内外で労働者を継続的に監視したり、種々の方法を用いて従業員を職場で孤立させる等の行為をしてはならない。また、そのような行為は、損害賠償の対象となる。
(3)配属転換等により勤労意欲を失わせ、やがて退職に追いやる意図をもってなさせる行為や退職に追いやるための行為等をしてはならず。そのような行為に対しては損害賠償が命じられる。
上記の、赤字部分は今ある症状。
私にとってアメブロは吐き出し場所。
労働基準局に問い合わせて聞いてみたけど、
「証拠」がないと労災認定は難しい。
ではでは、個人的に慰謝料請求はできないか調べてみた。
8/25に倒れて入院してからというものの、
従業員が人ひとり、職場が原因で倒れたというのに、
なんの問題解決も行われない。
それどころか、
10/20(火)11:18
「お久しぶりです。
その後、体調はどうでしょうか?
11月から会社が○○コーポレーションという名前に変わります。
それに辺り、雇用契約書を新しく書いてもらわなければなりません。
復帰の目処はいつ頃になりそうですか?
もし退社をさえる場合でも退職届を会社に提出しなければなりません。
お手数ですが、返信をお願いします。」
上記のメールが来てから
正直、仕事をすることがすごく怖くなった。
所詮パートは使い捨て。
起きた事態を重く受け止めていない会社。
現実、執拗な監視や言葉の圧力。
職場が原因だとはっきりわかっているのに、
どうすることもできない歯がゆさ。
個人的慰謝料請求ってやつ調べたら、
下記のことが出てきた。
これを活かせないものだろうか。
●会社には、労働者にとって快適で働きやすい職場環境をつくる義務があります。そのため、この義務に違反したことを理由に、会社に対しても慰謝料を請求したり、このような上司を雇っていることの責任を追及することもできます。
特に、2008年に施行された労働契約法では、安全配慮義務が明文化され、法的な義務となりました。(労働契約法5条)。もし、会社が職場でのいじめを放置していた場合、安全配慮義務違反が問われますし、労働者のメンタルヘルスケアにも取り組まなければなりません。
●個人に対しては、民法第709.710条「不法行為に基づく慰謝料請求」によって慰謝料を請求できる。
また、会社に対しても、民法第715条「使用者責任」、民法第719条「共同不法行為責任」、民法第415条「債務不履行」によって損害賠償請求可能。
●パワーハラスメント
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」
① 身体的な攻撃(暴行・障害)
② 精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
③ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
⑤過少な要求(業務上の合理性はなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
●継続的で、攻撃的で、虐待的で、脅迫的で、侮辱するような行為で、権力の乱用であったり、不公平な制裁であったりするが、それらは、被害者の心身を乱し、屈辱的な思いを抱かせ自信を失わせ、ストレスに苦しみ多くはうつ病になります。「いじめとは攻撃性が置き換わったものであるが(社会的に、個人的に、職業的に行動上、人間関係面で)適当でない表現をとり、支配や征服(あるいは、批判、除外、分離)などによって他人に影響していく。いじめは、いじめたことの責任を放棄する(否定したり、逆に非難したり、犠牲者のふりをしたりする)ことで維持され、恐れる雰囲気や、無視や、無関心や、沈黙や、時制や、不信や、ごまかしや、言い逃れや、いじめへの耐性や報復(いじめの助長)によって『永続してしまう。有能なものは働き、無能なものがいじめる』
いじめの健康影響
いじめは健康に悪影響を与え、病気にもなる。以下の症状に注意。
・ストレスは免疫機能を破壊するので、インフエルエンザに感染にかかりやすく、胸や耳鼻科的疾患も起きやすい。
・明確な原因無く、治療に反応しにく関節痛や筋肉痛、背部痛。
・頭痛、偏頭痛
・疲労感、消耗感、長引く疲れ
・不眠、悪夢、早期覚醒、寝付いた時より起きたときのほうが疲れた感じがする。
・フラッシュバック、反復、脅迫的思考、いじめのことが頭から離れない。
・過敏性大腸炎
・皮膚問題、湿疹、乾癬、水虫、潰瘍、帯状疱疹、蕁麻疹など
・記憶力低下、忘れっぽい、特に毎日の些細事を忘れる
・汗をよくかく、震える、身震い、動揺、パニック発作
・涙もろい、つまらないことで、よく泣き出す。
・いつもの自分らしくない苛立ちや怒りの発作
・適度の用心、いつもいらいらする
・感受性が強すぎて、もろく、孤立して、引きこもる
・受身的なうつ状態、惨めな感情が湧き、無気力で、絶望的になり、腹立たしく、無意味感。
・長期的に否定なすとれるにさらされると、もっとさまざまな健康障害が現れる。トラウマにも注意が必要。
・いじめを受けて放置し我慢するとうつ病になり自殺することにもなります。
・解決方法はいじめの相手を辞めさせるか、自分で退職するしかありません。
しかし、いじめの後遺症は必ず残ります。
(1)嫌がらせを目的とした仕事外しや職場からの隔離は、通常甘受すべき程度を超えて精神的苦痛を与えるものであり、これにより労働者が被った精神的苦痛は損害賠償により慰謝されなければならない。
(2)使用者は職場の内外で労働者を継続的に監視したり、種々の方法を用いて従業員を職場で孤立させる等の行為をしてはならない。また、そのような行為は、損害賠償の対象となる。
(3)配属転換等により勤労意欲を失わせ、やがて退職に追いやる意図をもってなさせる行為や退職に追いやるための行為等をしてはならず。そのような行為に対しては損害賠償が命じられる。
上記の、赤字部分は今ある症状。