フリーランス向けの小規模事業者法って何? | ブットラー惠子 グローバルパーソン向け キャリアコーチング

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ドイツ会社員歴約20年。【海外で働きたい!】という夢やキャリアパスの悩みを解決する思考力&行動力アップの方法をお伝えします♡

こんにちは、

 

世界のどこにいても

 

自立していたいあなたの

キャリアとマインドをサポート

 

ドイツ会社歴16年

 

グローバルキャリア・アドバイザー

 

ブットラー惠子です。

 

 

コブレンツ♡

 

 

独立したり
起業したりすると、
 
逃れられないのが納税。
 
 
面倒なのは
日本でもドイツでも
同じです(-_-;)
 
 
 

ドイツでは

売り上げが上がれば、

 

消費税にあたる

付加価値税(Mehrwertsteuer)を

納税する必要があります。

 

 

ただしドイツには

小規模事業者法、

 

という法律が存在します。

 

 

「小規模事業者法」

(Kleinunternehmerregeln)は、

 
売り上げが少ない会社
向けのルール。
 

 

この小規模事業者法を
適用すると、
 
顧客が個人の場合、
 
今年の売り上げが
2万2千ユーロ
(約2600万円)未満なら、
 
付加価値税を

納付しなくてもよくなります。

 
 
 
 
売上金額に関係なく

フリーランスとして

働くには、

 
納税番号の取得が必要です。
 
 
その申請の書類に
 
「小規模事業者法を適用する」
の欄にチェックを入れれば、
 
付加価値税の
納税は免除されます。
 
 
 
しかも毎月売り上げを
税務署に申請しなくてもよい
 
というメリットも。
 
 
ところが、、、
 
私が納税番号の
申請をした時にはちょっと
予想外の返事がきました。
 
税務署からの手紙には、
 
「今年と来年は
売り上げを毎月申請すること」
 
と書いてあったんです。
 
 
なぜー?
 
そう思っても
ヨーロッパでは
役所に問い合わせても
大した返事は来ないので、
 
理由は推測するしか
ありません。
 
 
 
もしかしたら、
本業の会社が理由?
 
 
 
 
 
私が勤める会社は
コロナで時短勤務の
月もありました。
 
 
現在時短勤務だと
 
国から被雇用者には
給与補填の支援があります。
 
 
ところが
副業で収入があると、
 
この給与補填が
差し引かれることに
なっています。
 
 
なので税務署は、
私の副業の収入も
細かく把握したいのかも。
 
 
こんなところにも
コロナの影響が…?
 
 
というワケで、
 
毎月10日までに
前月の売り上げを申請する
羽目になっています。
 
 
本当に入力する欄が
合っているのかも
分からないまま、
 
「とりあえず、やっている」
といった感じですけどね(;'∀')
 
 
年末に税務署から
課税の連絡とか
来ないとよいのですが…。

 

 

 

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ブットラー惠子のプロフィール

 

2002年にドイツ語力ゼロで渡独。

 

ドイツ語の語学学校に

8か月間通った後、

インターンシップなどを経験。

 

2004年に日系企業に就職。

 

以降、日系企業3社に勤務し、

 

ドイツ人チームのリーダー

や人材採用、育成に関わる。

 

働きながら

ドイツの通信制大学で

心理学を本格的に学び、

 

心理アドバイザーとしての

修士を2016年に取得。

 

現在は、

ドイツ現地企業で

英語とドイツ語で

海外営業を担当。

 

GCS認定コーチ

 

海外での就職に相談、

自分らしく生きたいと

思う方からのご相談は多数。
 

 

 

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