そして迎えた2月17日の神戸地裁判決。工藤涼二裁判長はブログの内容について「著名な芸能人が開設したもので、かつ、記事の内容は社会的耳目を集めた事件に関連するものだった」として、記事が相当多数の読者に閲覧されたと認定した。そして、「ネット上の情報を十分吟味せずに発信し、非常に軽率な行為」と非難した。
また、「普通の読み方をすれば、女性が加害者とされる少年の母親であると誤信させる可能性が高い」と判断。社会的評価を低下させ、精神的苦痛を与えたとして慰謝料の支払いを命じた。一方で謝罪文の掲載については、すでに記事の訂正がされているなどとして、退けた,ピコタン。
相次ぐネットの書き込みめぐる訴訟
ネット上の名誉毀損問題に詳しい深町周輔弁護士(東京弁護士会)は判決について「妥当な判断で、ネット上で情報が爆発的に拡散する怖さを改めて認識させる内容」と評価し、「誰もが被害者や加害者になり得る。ネット上で情報を発信するリスクを認識する必要がある」と指摘する。
実際にブログなどで誤った情報を記載し、名誉毀損で裁判沙汰になるケースは少なくない。
今回の訴訟以外にも大津市のいじめ問題では、加害者とされる少年の祖父だとブログに書き込まれたとして、滋賀県栗東市の病院職員の男性が、書き込んだ男性を相手取り、165万円の損害賠償を求める訴訟を起こしている。
また、ネット掲示板「2ちゃんねる」に、「技術が低い」などとする中傷を書き込まれた医師が、書き込んだ美容外科医に損害賠償を求めた訴訟では、大阪地裁が24年7月、慰謝料110万円の支払いを命じている。
弁護士「安易なコピペ、ブログ…一般の人も注意を」
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