犬をアメリカから日本へ | アリゾナ在住・日韓ハーフ・4児のママのメンタルコーチYoshimi.T

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2008年ミス・ユニバース・ジャパンTOP10の時代から今まで15年間アメブロ書いてます。

マイクロチップ、狂犬病予防接種、血液検査のステップは

動物検疫所のHPもわかりやすいので抜粋しました。


1.マイクロチップによる個体識別

国際標準化機構(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを犬等に装着して下さい。


2.狂犬病の予防注射

マイクロチップを装着後、狂犬病予防注射が2回以上接種されていなければなりません。
2回目以降の狂犬病予防注射については、前回のワクチン接種日から30日以上あけ(前回の接種日を0日とする)、1年間(または免疫有効期間)以内に接種してください。
生後90日目以下(生まれた日を0日目とします)及びマイクロチップを装着(個体識別)せずに行った予防注射は有効とみなされません。マイクロチップを装着した上で予防注射をして下さい。



3.狂犬病の抗体価測定


2回目以降の狂犬病予防注射後(2回目の予防接種日も含みます)、動物病院で採血します。なお、採血は狂犬病予防注射の有効期限内に行って下さい。
日本の農林水産大臣が指定する検査施設で狂犬病の抗体価検査を受け、結果が0 .5IU /ml(血清1mlあたり0 .5国際単位)以上でなければなりません。

指定検査施設からの結果通知書は、日本到着時に輸出国政府機関の証明書に添付して動物検疫所に提出して下さい。

血液の指定検査施設への送付は、処置を行う獣医師の協力のもと、抗体価検査の申請書、血液を入れる容器の表示方法、血清分離の必要の有無、輸送方法に関する情報を指定検査施設から入手して行って下さい。

4.輸出(帰国)待機

採血日から日本到着時まで180日間以上経過(輸出待機)する必要があります((採血日を0日とします)。 採血日から180日間以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数の間、動物検疫所の係留施設で検査を受けなければなりません。

~この間に届出書を日本の動物検疫所にファックスで送ります。
私はシンガポールエアラインなので、ターミナル1=検疫第1課という方へ。

動物検疫所成田支所 検疫第1課
Animal Quarantine Service Narita Branch
First section (1PTB)
Tel: +81-476-32-6664 Fax: +81-476-30-3011
E-mail: na-k1@aqs.maff.go.jp
Web site: http://www.maff.go.jp/aqs/

ファックスすると検疫所から電話か電子メールが来ます。

問題なければ受理された旨のメールがもう一度来て、受理番号も出ます。
その後の手続きも細かくメールで指示してくれています。


5.輸出国の証明書

出発直前(できる限り出発2日以内)に、狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていないか又はかかっている疑いがないことについて検査を受けてください。さらに、これまでの処置(1~4)を記載した輸出国政府機関発行の証明書を取得して下さい。

証明書の推奨様式(FormA、FormC)
どちらも日本到着の10日以内に書いて動物検疫所にファックスまたは電子メールで確認してもらいます。
=FormAは飼い主が記載、FormCは10日以内にもう一度動物病院へ行って健康診断後、獣医さんに記載してもらいます。

*記載し動物検疫所に送って内容を確認してもらってから、政府の裏書(endorsement:政府動物検疫機関のサイン及び公印)を必ずもらいます。

【証明書の主な記載事項】
マイクロチップ番号(規格、番号、装着年月日、装着部位)
不活化ワクチンによる狂犬病予防注射(注射年月日、接種獣医師の住所 ・氏名、有効免疫期間、製品名、製造会社、製造番号)
狂犬病ウイルスに対する血清中和抗体価の検査結果(採血年月日、採血した獣医師の住所 ・氏名、検査施設名、抗体価 ,検査施設の結果通知書を添付)
狂犬病にかかっていない又はかかっている疑いがないこと(犬は、狂犬病及びレプトスピラ症にかかっていないこと又はかかっている疑いがないこと)
狂犬病以外の予防注射、寄生虫の駆除((注射 ・処置年月日、注射 ・処置した獣医師の住所 ・氏名、ワクチンの有効免疫期間、製品名など。)1日以上の係留検査を受ける予定の場合は処置して下さい)


ふ~

手続き大変ですので、皆さんの役に立てば、、、


頑張ってください!