北海道の炭鉱で働き、塵肺(じんぱい)になった患者らが国に損害賠償を求めた北海道新石炭塵肺訴訟で、原告のうち国が時効による損害賠償請求権の消滅を主張した患者や遺族15人の判決が26日札幌地裁であり、中山幾次郎裁判長は、時効を認めず、国に賠償を命じた。賠償額は原告1人当たり約916万~約476万円。
15人の提訴は平成20年4月以降で、炭鉱塵肺で国の賠償責任が確定した16年4月の筑豊塵肺訴訟最高裁判決から4年以上経過していた。民法は賠償請求権について「損害や(賠償責任を負う)加害者を知った時から3年間行使しないと消滅する」と規定しており、時効の起算点が争点だった。
中山裁判長は起算点について「一般人ではなく、被害者が現実に損害賠償請求が可能だと知った時だ」と述べた。
国は「最高裁判決から1年もあれば、国が加害者であることを認識できたはずだ」として請求権の消滅を主張していた。
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