空き家対策 | 古材屋の温故知新

空き家対策

危険な状態の空き家の所有者に対し、
市町村が修繕や撤去を命令できる「空家対策特別措置法」
自治体にとっては、実態調査を行い、所有者を特定して交渉を重ねる必要があります。

特措法は
・倒壊の恐れがある
・不衛生で著しく景観を損ねている
などに該当する空き家を「特定空き家」と定義。
自治体の判定により、所有者に助言や指導、勧告、命令を出すことができます。
同法は自治体に対し、調査や空き家データベースの整備、対策計画の策定などを促しています。
各自治体は1000万弱の予算を確保して民間に委託をして調査をしています。
小規模な自治体にとって負担は大きく、
特定空き家の判定作業には所有者の反発も予想され苦慮している状況です。
調査まではまだいいとして
「それぞれに相続など複雑な事情があり、結局は、所有者がどれだけ真剣に考えてくれるか」
問題が多く、命令に応じてもらえず行政代執行に至れば、
撤去費用は所有者からの費用回収が困難な場合が予想され、
結局多額の公費負担することになります。

空き家は総務省の2013年の調査によると、全国で約820万戸です。
このうち長期間にわたる空き家は、別荘や賃貸・売却用などを除いた約318万戸で、
03年の約212万戸から1.5倍に増えています。

空き家の除去対策が上記のような状態ですから
活用対策は相当な困難が予想されます。

しかし「それを乗り越えなくては地方創生はあり得ない」ことになります。