おはようございます!
アロマシンガーソングライター&
歌うスイミングコーチの
古財侑季(こざいゆうき)です☆
実はある時から全然配らなくなった
フライヤーがございまして。
それがコチラです。
公式LINEへの登録を促すためのフライヤー。
コチラのフライヤーなんですが、
ある間違いが一つあります。
それは一体何でしょうか?
正解は「QRコード」という文言が
フライヤー内に入っていたこと。
実は「QRコード」は登録商標
なのってご存知だったでしょうか?
実は古財、お恥ずかしながらこの事実を
2019年の年末に知りました😅
ちなみにQRコードは
株式会社デンソーウェーブの登録商標。
登録商標の文言をフライヤーなどに使う場合、
「〇〇の登録商標です」と
フライヤーの空いているスペースに
記載する必要があります。
今回の場合だと
「QRコードは株式会社デンソーフェーブの登録商標です」
の文章を入れればOKです。
そうでない場合は「二次元コード」など、
別の文言で記載する、
もしくはQRコードも二次元コードも記載せず、
「登録はコチラから」などと記載するかの
どちらかになります。
この件は、フライヤー制作の仕事をしていて、
先方に言われるまで全然知らなかったです。
画像のフライヤーを配らなくなった訳は
実はこういうことだったんです。
コレは知らずにフライヤーに
記載している場合がほとんどです。
フライヤーを作る際は気をつけてくださいね!
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