豪傑♪ | ゆうなっち研究所!!

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世の中の真実について考えるのです

前回の記事にて、ちょっと誤解を招く表現をしてしまったので
若干訂正しました

パール裁判官は何の思想も同情も予断も持たずに、中立の裁判官という立場で、
事件を審査したところ、後に日本無罪論の根拠として紹介される見解、
価値判断に至り、それをばっきり表現する無罪判決を出した

ということです

「日本無罪論」というタイトルがクセモノで

「日本は侵略者ではない論」とするとダサいので「日本無罪論」と名づけて出版したのであって、
そもそも国家を裁く刑事法は存在しないので
言葉として変なのですね

法律用語ではなくて、要するに、文学的表現であって

「連合国有罪論」~奴らこそインベーダー!
と名づけて売りだしたほうが良かった

てか「日本無罪論」が主で、「パール判決」が従なのであって
つまりは著者さんの個人的主張である「日本は侵略者ではない論」を
「日本無罪論」と名付け、根拠としてパール判決を紹介したところ

そういう裁判官がおられた!として、「パール判決」のほうがスターになってしまい、
「パール裁判官という立派な裁判官がアジア人として日本無罪論を述べた!」と、
戦後、引退後のパール元判事が、日本に同情的なご発言をなさっていたのと相まって、
微妙な誤解が生じることになった

そういう日本に同情的な見解は、裁判が終わってから、
判事ではなくパール氏としての個人的思想として芽生えたものであって
裁判の審理時には、そういう同情心や思想など全くお持ちでなかった

ということですね

パール判決の内容とは

『裁判をするには公平な裁判所と適正な法律が必要だがそもそもそれがない
戦争が終わった後に作った事後法で裁くなんて
近代刑法の大前提である罪刑法定主義に反している

この時点でこの東京裁判は裁判として成り立たない無効なものだ

だから被告人達は免訴されるべきで
この時点で既に無罪とすべき

仮に、戦争開始以前に法律があったとしても、
ここまでイジメ尽くされて、もういよいよ国家としてやっていけない程に追い込まれたら
討って出るのが(当時の)国家としては当たり前!

それを違法有責とは言えない
だからやっぱり被告人達は無罪とされなければならない

ましかし、そうもいかないようなので一応実体審査を行ったけど、

国家の行為で個人の責任を問えるのか?というと、
国際法からすると問えるようなので、
東京裁判のデタラメさを批判するために敢えて実体審理してみた

訴因もあまりにファンタジックだし、証拠もハチャメチャで全然採用できない、
だから共同謀議なるものも認められない

確かに、日本はちょいちょい国際法違反を行ってはいる、
でもそれは民事責任であって、損害賠償の問題になるのであって
刑事責任ではないし、そもそも被告人達の行為とは関わりのないことだ

というわけで形式的のみならず、実体的にも無罪なのだ』

ということだと、思う

(注:パール判事の心の声を妄想で補充してあります)

免訴的な無罪判決であろうかと(・・多分)
(今後も検証していきます)

とりま!普通のまともな裁判官が普通に当たり前の裁判をしただけなんだけど
当時の異常な状況で、普通の神経を維持できるのは、
これぞいわゆる『豪傑』でありましょう