(株)宏陽 中村です。

 

山口18期の5区画と6区画には協定通路があります。

黒くなっている部分が協定通路です。

 

実際はアスファルト舗装がされるので普通の道路と同じようになります。

↓こんな感じです。

 

 

協定通路とは2人以上の敷地の所有者(今回の場合は2・5・6区画を購入した方)が

協定書に記載してある内容について署名・押印をしてお互いの土地を道路のように使用する敷地(宅地)のことをいいます。

 

なぜ敷地延長(旗竿地)ではなく協定通路にしたのかと言いますと

5区画6区画の旗竿部分は幅員が2mになります。

2mですと車の出し入れがしづらいので協定通路にして5区画と6区画の車の行き来をしやすくするためです。

私道のような感じですが道路ではありませんので通路と呼んでいます。

道路ではありませんので法的なルールがないため協定書を作成して署名・押印をしてもらいます。

協定書の内容は

・協定通路内にモノや車を停めてはいけない

・修繕、配管のメンテナンスの際の掘削についてなど

・売却、相続等で持ち主が変更になった場合、第三者に継承する

 

といった感じです。

修繕についてですが持分の多い人が費用負担が多いわけではなく今回の場合ですと3分の1ずつ負担するといった内容になります。

 

 

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