土屋院長より、精神保健福祉法の観点から、隔離・拘束を中心に患者様の行動制限をすることの問題点、職員が心掛けなければならないこと等をわかりやすく説明して頂きました。
当院では行動制限最少化に向けた取り組みの一つとして、行動制限マニュアルを整備し、それに基づき、対応者によって患者様に支障がきたさないよう、日々業務に取り組んでいますが、それには精神保健福祉法の移り変わりや、時代のニーズに敏感であらなければと考えております。
今後とも自己研鑽を怠ることなく、業務に勤しんでいきたいと思います。
行動制限委員会
TEL:0470-36-2311