平成26年4月1日に精神保健福祉法が改正され、医療保護入院を中心に主に以下の制度が変わりました。
①保護者制度が廃止されました
これまで精神障害者の方1人につき1人の保護者がご家族の方等から選任されていましたが、その仕組みが廃止されました。
②医療保護入院の際の同意者が変わりました
ご家族のうちいずれかが同意すれば、医療保護入院が可能です。また、本人に限らず、ご家族の方でも入院中の退院請求をすることができます。
③医療保護入院の方への退院支援が制度化されました
・退院後の生活環境について、退院支援の担当者(退院後生活環境相談員)が相談に応じます。ご家族の方も相談いただけます。
・退院後生活環境相談員にご相談いただければ、退院後に利用したい障害福祉サービスや介護サービスについて、地域の事業者(地域援助事業者)をご紹介します。
・入院時に決めた入院期間が過ぎるときに、引き続き入院が必要かどうかや退院に向けての取り組みなどについて、委員会(医療保護入院者退院支援委員会)で論議します。
注)厚生労働省のパンフレットより抜粋しました。
医療福祉科