http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010020201000389.html

この人の口を割ったら全てが終わる。

逆に言えば、この人の口を割れなければ検察が終わる。


これは会計責任者である大久保容疑者が虚偽記載への関与を認めれば、小沢氏の逮捕許諾請求が可能だが、それが無い状態ではたとえ逮捕許諾請求をしたとしても証拠・与える心証が弱く、却下(否決)される可能性が有り、検事総長の首が飛び、ひいては検察組織そのものが崩壊しかねない、という話だった。


今日ついに大久保容疑者が虚偽記載への関与を認める供述を始めた。

もはや逮捕許諾請求は時間の問題。



何故大久保容疑者が虚偽記載への関与を認めると小沢氏が詰むのか。

以下回答。

小沢一郎議員の政治資金管理団体「陸山会」の代表者は小沢一郎氏本人。

政治資金規正法第25条1項の3(第12条3項イ~ハに違反)により、大久保容疑者は禁固5年以下または100万円以下の罰金。

同条2項により代表者(この場合小沢氏本人)が会計責任者の選任・監督について注意を怠った場合、50万円以下の罰金。

第28・29条。23条~27条により罰金・禁固が裁判により確定した時点で選挙権・被選挙権を有しない状態となる。(公民権停止)


つまり、大久保容疑者が虚偽記載を認めたならばこの流れで確定していくということ。

もちろん裁判で争うことになればどうなるかわからないが、この件だけでなくほかにも嫌疑が有るのだから、おそらく争っている場合ではなくなる。