みなさん、こんにちは!




ミキベンですラブラブ




昨日は、夜道を歩いていたら


知らない男性になぜか後をつけられ、振り向いたら、

あまりにも唐突に、熱い抱擁をされ、、




ギャーーーーーーーッ!!


と叫びました。


ミキベン自身が自分の声量ポテンシャルにびっくりするくらい、


あまりにすごい叫び声だったので、男はびっくりしたようで、逃げていきましたが、



世の中、いろんなことがありますね・・・・。迷惑な人もいます。


わたしは、どっちかというと、ストーカーすることはあっても、(?)
されることはないタイプだと思っていたんですが

根拠のない思いこみは何の役にも立ちませんね。

みなさん、夜道には気をつけましょうね音譜


さてさて。


気を取り直して、今日も馬場君の日記をストーーキング!します。


新人弁護士ミキベンの「公職選挙法と、わたし。」


ん?ドキドキ記者会見・・・・???

馬場君・・・
今日は、記者会見だったんですね。


新人弁護士ミキベンの「公職選挙法と、わたし。」


なるほどなるほど。

さて、事前運動の禁止については、いままで何度となくふれてきていますが


今回、椎名センセイが行った、立候補表明


は、事前運動にあたるんでしょうかね?

すこしおさらいすると、選挙運動を、選挙期間になるまえにやると、事前運動にあたっちゃいますね。

そして、選挙運動とは?


選挙運動には、3つの要件(要素)がありました。

①特定の選挙について

②特定の候補者の当選を得又は得しめるために

③選挙人に働きかける行為(当選に直接または間接に必要かつ有利な行為)



この要件に、あてはめてみると、



ただ立候補を表明することのみでは

ただちに選挙運動になる、とはいえなそうですよね。


判例、通説も、選挙期間に入る前の、いっさいがっさいの行為を禁止しているわけではなく

立候補の準備行為
(政党の公認を求めたり、候補者選考会など)

選挙運動の準備行為
(ポスターの印刷とか、選挙事務所を借りるとかですね)

政治活動
(政策宣伝などですね)

などについては

選挙運動にわたらない限り禁止されるものではありません。




ただ、ここは解釈の問題なので


ミキベン、念のため


選挙期間前に立候補表明していいかどうか、

総務省選挙課に電話して、見解を確認したら、


事前の立候補の表明自体がただちに事前運動に当たるとは言えないが

不特定多数の相手に

立候補表明したら

実質的には、それは選挙期間前の投票呼び掛け行為として

事前運動と判断される恐れはある



って、教えていただきました。

うーーん、だとすると、記者会見自体も、テイショク・・・しない、とは言い切れないかなあ!?

なにより、その後に行った、「立候補を前提としての演説」


っていうのは、事前運動にあたる可能性・大ですよね
叫び

特定の選挙で、立候補することを前提に演説することは



当選に直接または間接に必要かつ有利な行為(③)

に、あたりそうです。


おそらく、客観的に見て、特定の候補者の当選を得又は得しめるため(②)という目的も、


あっただろうと、判断させるでしょうあせる




そんなわけで椎名センセイ、

誠に残念ながら、これは、事前運動になっちゃうかもですよ~~~~~~



でも、これだけ事前運動についていろいろ見てきてミキベンが思うのは


「そもそも、事前運動って、なんで駄目なの???


自由にやらせてあげればいいじゃん!」

ってこと。


あ、もちろん、法律で決められている以上、違反してはいけないというのは当然です。


でも、法律で選挙期間を定めて、


それより前には選挙運動をしちゃいけないなんて


それより前には、立候補する意思の表明ですら、大手を振っては、できないなんて



法律自体が、おかしくないですか??


もちろん、事前運動の禁止には、一見もっともらしい趣旨はあります。

選挙運動のスタートをできるだけ同時にして、無用な競争を避ける、ということ。

(衆議院選挙の手引き7頁)。

でも、それって、どうなんでしょうか。


そこまで法律で干渉するほど、競争を避けるのは大事でしょうか。

いつ重点的に選挙運動をするかは、個々の候補者の戦略であって、


法律で決めてあげるほどのことではないと思います。


ちなみに、アメリカや、ドイツや、イギリスでは、選挙期間なんてもの自体、設けられていないので

事前運動なんて概念が、ないんですよ。(フランスにはあるみたいです)


だからアメリカでは、時期を問わず、選挙運動が可能です。



そうそう、立候補の表明と事前運動については、


こんな文章があったのを発見しましたよ。


新人弁護士ミキベンの「公職選挙法と、わたし。」


ロッキード事件で一躍有名になった、河上和雄弁護士の文章です。

一部を引用すると・・・ダウン

「だがしかし、立候補を予定している者が予定している選挙区に入って、
あいさつ回りと称して、有権者の家や職場を訪問して「よろしく」と挨拶している。
この場合よろしくというのは、間違いなく今度立候補するので自分に投票してくれとか、
投票を取りまとめてくれという趣旨以外の何物でもないだろう。」

「最もはなはだしい場合には街頭に立って今度立候補するからよろしくなどという
趣旨のことをしゃべっている者さえいる。」

「政治家になろうとする者が初めから法律を破っているようではどうしようもない。
これが我が国の政治家たろうとする者の現実と考えるとおかしくて、そして絶望的になる。」


・・・とあります。


「立候補表明と事前運動」

というタイトルだったので、


ワクワクしながら読んでいたのですが

実際は、政治家が選挙期間前に街頭に立って挨拶なんかしている、

これは事前運動じゃん、はじめから公職選挙法違反してけしからん!

みたいな内容で、ちょっとがっかり・・・。


大先生の文章に、ミキベンのような若輩者が、


意見するのはちょっと気が引けますが


正直、 うーーん、ほんとにそうかなあ

問題は、そこなのかなあ!?

って、思っちゃいますよね。