yuraはアマチュア興行のブレイキングダウンに参加することで、プロのriseをクビにならなかった理由は?
YURA(プロキックボクサー)がアマチュア興行である「ブレイキングダウン」に参加しても、RISEのプロ契約を解雇されなかった理由は、**ブレイキングダウンがルール上アマチュア格闘技大会と位置付けられているため、RISEのプロ契約違反とはみなされなかったこと**と考えられます。
ブレイキングダウンは1分1ラウンドの短時間アマチュア総合格闘技大会であり、プロ格闘技団体のRISEとはルールや競技の性質が異なります。YURA自身もインタビューでブレイキングダウンの戦い方の独自性や難しさを語っていて、アマチュア的な側面が強い大会であることを認識しています。
また、YURAはRISEなどのプロキックボクシングの舞台でも活動をし続けているため、両者をうまく両立させている状況です。RISE側もブレイキングダウンを特別な例外として認めているか、ルールに抵触しない形での参加を認めている可能性があります。
まとめると
- ブレイキングダウンはアマチュア格闘技の大会として運営されている。
- そのため、プロ契約があるRISEの選手が参加しても、規約違反にならないか緩やかに運用されている。
- YURAはRISEの契約を維持しながら、ブレイキングダウンに出場し、両方の活動を両立している。
以上の点から、YURAがブレイキングダウンに参加してもRISEから解雇されなかったと推測されます。
プロがアマチュアに拳を振るうと銃刀法違反にならないのですか?
日本の法律上、「プロがアマチュアに拳を振るうこと」が直ちに銃刀法違反になるわけではありません。
銃刀法違反は、主に「銃砲や刀剣類などの所持・携帯に関する法律」です。拳(手)の使用は法律上の「武器」にはあたらず、したがって拳での攻撃が銃刀法違反になることはありません。
ただし、格闘技などで「アマチュアの試合にプロが出場して拳を使った場合」の問題は、法律上の銃刀法ではなく、主にその格闘技団体の規約、契約上の問題や競技ルール、あるいは場合によっては暴行罪などの刑事法規で判断されます。
つまり、
- 銃刀法違反とは装備や携帯に関する規制であり、拳(素手の攻撃)は該当しない
- プロがアマチュアに拳で攻撃しても銃刀法違反にはならない
- ただし、プロ参加が団体規約や契約に反する場合は別途契約違反や出場制限が問題になる
- 急激な暴力や未承認の格闘行為は暴行罪などに問われる可能性はある
したがって、質問の「プロがアマチュアに拳を振るう」こと自体は銃刀法違反にはなりません。法律の適用対象は違う領域になるためです。