つぶやきです 「競馬で得た配当に課税する際、外れ馬券の購入費を所得から控除する必要経費と認めるかどうかが争われた行政訴訟の判決で、大阪地裁は2日、外れ馬券も経費にあたると判断した。」 もう、競馬法そのものを変えたほうがいいと思います。 時代が違います。