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厚生労働省はこのほど、全国の母子世帯、父子世帯および養育者世帯を対象に実施した「2011年度(平成23年度) 全国母子世帯等調査」の結果を発表した。


同調査は、2011年11月1日に行われ、母子世帯1,648世帯、父子世帯561世帯、養育者世帯102世帯から有効回答を得た。

それによると、母子世帯の平均年間収入(※)は291万円で、平成17年の213万円から78万円減少し、児童のいる全世帯の平均所得658万円の44.2%にとどまることが分かった。


母自身の平均年間収入は223万円、平均年間就労収入は181万円。また、預貯金額は「50万円未満」が最も多く47.7%だった。

※ 「平均収入」とは、生活保護法に基づく給付、児童扶養手当等の社会保障給付金、就労収入、別れた配偶者からの養育費、親からの仕送り、家賃・地代などを加えた全ての収入の額

父子世帯の平均年間収入は455万円で、平成17年の421万円から34万円減少。

これを児童のいる全世帯の平均所得と比べると、69.1%となった。父自身の平均年間収入は380万円、平均年間就労収入は360万円だった。


母子世帯の母の就業状況を調べたところ、80.6%が就業していることが判明。母子世帯になる前に就業していた割合は73.7%だった。調査時点の雇用形態を見ると、最多が「パート・アルバイト等」で47.4%、次が「正規の職員・従業員」で39.4%となった。

父子世帯の父の就業状況を見た場合、91.3%が就業しており、父子世帯になる前に就業していた割合は95.7%だった。雇用状態は、「正規の職員・従業員」が67.2%、「自営業」が15.6%、「パート・アルバイト等」が8.0%となっている。


生活保護の受給状況を尋ねたところ、母子世帯では14.4%、父子世帯では8.0%が「受給している」と回答。また、公的年金の受給状況については、母子世帯では8.5%、父子世帯では8.0%が「受給している」とことが分かった。


養育費の取り決め状況を見てみると、「取り決めをしている」と答えた割合は、母子世帯で37.7%、父子世帯で17.5%にとどまった。取り決めをしていない理由を聞くと、母子世帯で最も多かったのは「相手に支払う意思や能力がないと思った」で48.6%、次が「相手と関わりたくない」で23.1%。それに対して、父子家庭では「相手に支払う意思や能力がないと思った」が34.8%でトップ、次が「自分の収入等で経済的に問題がない」で21.5%となった。


離婚した父親からの養育費の受給状況を調べてみると、19.7%が「現在も受けている」と回答し、平均月額(養育費の額が決まっている世帯)は4万3,482円。一方、離婚した母親からは、4.1%が「現在も受けている」と答えており、平均月額(同)は3万2,238円だった。