身体障害者福祉法 | 手話通訳者のブログ

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第30回手話通訳士試験に出題されている。
 
参考サイト
https://kotobank.jp/word/身体障害者福祉法-82187
 
上記からの抜粋
 
昭和 24年法律 283号。身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため,身体障害者を援助し,および必要に応じて保護し,もって身体障害者の福祉の増進をはかることを目的とする法律。
この援助と必要な保護を「更生援護」という。
身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため身体障害者福祉審議会がおかれ,援護の機関として福祉事務所と身体障害者福祉司,更生相談所,身体障害者相談員などをおき業務を実施する。
身体障害者手帳を交付された者については,必要に応じた介護や更生相談などを行ない,更生訓練費を支給し,更生医療を給付する。
また,身体障害者更生援護施設を設置する場合の基準などを定める。
1993年,身体障害者福祉需要の多様化に対応して身体障害者相談支援事業,手話通訳事業などを盛り込んだ改正が行なわれた。