『はたらく魔王さま!』というアニメを毎週楽しみに見ていたんですが、ついに終わっちゃいました。


来週から何のアニメを見ればいいんだ…www



まぁ、それはさておき、最終話でちょっと気になったことがありました。


漆原(ルシフェル)が詐欺に引っかかって、それを解決するときに漆原が未成年者であることを利用して「クーリングオフ」すると言っていましたが、あれは「取消し」の間違いです。



たぶん、特定商取引法と民法の規定を混同してしまったんだと思います。



解説します。

漆原はこっちの世界では18歳ということになっているので、未成年者です。


未成年者が売買などの法律行為をするためには、法定代理人(簡単に言うと保護者)の同意が必要です。

アニメではどうやら真奥貞夫(魔王サタン)が法定代理人らしいので、真奥の同意がない売買は取り消すことができます。


民法第5条

①未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。(後段略)

②前項の規定に反する法律行為については、取り消すことができる。



仮に、もしも漆原が成年者であっても、特定商取引法の規定を利用してクーリングオフできる可能性があります。

こっちはあまり詳しくないんですが、訪問販売で商品を購入した場合、契約書面を交付されてから8日以内なら、申し込みの撤回をする旨の書面を発した時に申し込みが撤回できるはずです。


アニメではどうなんでしょう。8日以上たっていましたかね?

その辺は定かではないですね。