【釣神】“ネット詐欺”に無罪判決

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典型的な法律の隙間ですねw
前から言ってますが、「送るつもりだった!」と言えば詐欺にはならない典型ですねw
なんでも交換の時に相手を追い詰める為にはこの点を言わせないようにしなければいけません。
どうするかは書きませんけどねw
対策されると困りますからw
【ちょっと追記】
一般感情の詐欺と法律上の詐欺の違いは昔書いたことがあったと思いますが、もう一度w
一般に詐欺だ!と呼びがちなケース
約束した品物を送って来なかった。(契約不履行になります)
約束したのに品物を送る間際になって断られた。(何の罪にもならんw)
新品と言ってたのに、中古だった。(契約不履行になります)
送って来なかったので簡易裁判を起こしたら、払うつもりだった。もしくは訴えたら送った品物を返して来た。(無罪です。)
刑法上で詐欺に当たるケース
受け取った品物を処分、もしくは第三者に提供又は売却していた場合。
だまし取ろうと思った。と証言した場合。
とまぁ、普段みなさんが「詐欺だー!!!」と言う物とはかなり違うと思います。
この辺の法律をしってて追い詰めるのと、感情にまかせて追い詰めるのとでは、後者が圧倒的に不利です。
騙された人は時間とお金が許す限り、詐欺で刑事告訴するか契約不履行で民事訴訟に持ち込んでほしいっすね。
一人一人は些細でも、積み重なれば抑止力になり、法律を変える切っ掛けになるかもしれません。