義理の親への介護が

     金銭的に報われる?



 「特別寄与料」はいくら認められるのか?




20197月に施行された相続法改正で、これまで相続人に限られていた寄与分の主張権者が相続人以外の親族にも広げられました。 


相続人が寄与をした場合を寄与分


相続人以外の親族が寄与をした場合を特別寄与料といいます。


今回は、よくある、長男の妻が義理の親の面倒をみた場合を相続法改正にしたがい寄与分・特別寄与料の問題を考えたいと思います。 


相続問題を扱っている中で、相談者の方からよく聞かれるのが、長年、母親の介護をしてきたのですが遺産分割にあたって介護の苦労や時間は考慮されないの?ということです。


献身的に介護を頑張ってきた人からすれば当然の主張とも思えますが、たとえば親子であれば多少の身の回りの世話は扶養義務の範囲内であり特別の寄与とはいえないと判断され寄与分が認められないことも多いのです。


長男の妻の介護分も

    考慮されることに


相続法改正以前は、被相続人の介護をしていたことを理由に寄与の主張をすることができるのは相続人に限られていました。


ただ、相続人である長男ではなく長男の妻が義親の介護をしてきたというケースは世の中にたくさんあります。


むしろ、長男自身が介護をしたというケースより長男の妻が介護をしたケースの方が多いかもしれません。



それでも、長男の妻は法律的には相続人ではありませんので、被相続人の遺産分割にあたって長男の妻の介護分を考慮されることはありませんでした。


長男の妻の介護分を考慮するとすれば、被相続人の死亡時点で長男本人が健在であった場合に妻の貢献は長男の貢献とイコールだと考えることにより長男の相続分を増やすことができる場合があるというのが限度でした。


もっとも、もし被相続人より先に長男が亡くなっていたら、それすらもできません。


これでは、長男の妻による介護などの貢献が報われず、あまりに不公平だという問題が指摘されていました。


実際に、長男の妻が介護をしていたのにも関わらず、扶養範囲と言わざる程度としか思えない介護のみの義兄弟が大きな顔をしていると言う話も聞きます。


そのため、相続法が改正され相続人以外の親族が被相続人の介護や療養看護などを無償でしていた場合、相続人に対して金銭の支払い(特別寄与料といいます)を請求できるようになったのです。



特別寄与料請求の要件とは


特別寄与料の請求をするには、まず、被相続人に対する


 療養看護や介護、その他労務


の提供をしていたことが必要です。



現在のところ、介護や看護が主に想定されているようですが、不動産などの財産管理や事業のサポートも労務の提供であることから特別寄与料の請求ができる場合に含まれると考えられます。


もう一つの大きな要件として、それらを無償で行っていたことが必要になります。


介護の場合には、被相続人から対価や報酬をもらわずに無償で行っていた場合のみ特別寄与料の主張ができるということです。


さらにいえば、被相続人の財産の維持または増加に貢献したことも必要になります。


特別寄与料の計算方法


特別寄与料の金額と請求は、原則として当事者間での協議で決まりますが協議が調わないときは家庭裁判所に決定してもらう方法もあります


家庭裁判所は、寄与の時期・方法・程度・相続財産の額・その他一切の事情を考慮して特別寄与料の額を定めます。


計算方法は、もしもヘルパーさんなどの第三者に療養看護を頼んでいたらいくらかかったかをもとに長男の妻が介護をしたことにより支払わなくてもよくなった分を寄与分・特別寄与料として認めるということです。


計算式は、以下の通りとなります。


特別寄与料=


第三者の日当額×療養看護日数×裁量割合


このうち第三者の日当額とは、ヘルパーさんなどの第三者に療養看護をしてもらった場合にかかる日当額を目安にするとされていますが介護報酬基準額を用いるという考え方もあります。


裁量割合とは、介護等の専門家(有資格者)に頼んだ場合よりは費用を控えめに計算するため0.50.8を乗じて寄与料を減額することになります。


例えば

長男の妻が、被相続人を2年間にわたり


11時間程度介護


していたという場合


身体介護(排泄、食事介助、入浴等)の介護費用がだいたい1時間あたり6000円として計算すれば


6000×365×2年間×0.7(裁量割合)=3066000


と計算され介護をした長男の妻は、他の相続人らに対し、約300万円を特別寄与料として請求できるということになります。  


ただ、家庭裁判所で判断をしてもらうことになれば、どの程度の介護をどのような頻度で何時間程度していたのかを何らかの形で立証することが必要になります。


そのため、これらの請求をするためには日頃から介護日記をつけたり、関連する出費の領収書などを保管しておく必要があります。 


なお、請求期限が決められていない「寄与分」とは違って特別寄与料は当事者同士で話し合う場合には期限はありませんが家庭裁判所に決定してもらう場合は「相続の開始および相続人を知ったときから6カ月以内」という期限があります。


また、寄与分・特別寄与料の認定は、扶養義務の範囲を超える特別の寄与があるということを立証する必要があるなど認められるまでのハードルはやや高いです。


ただ、今回相続法が改正されたことにより、寄与を何らかの形で評価しようという動きが高まってきているのではないかと期待しています。


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