ペット信託(わが子のためにできること④) | こう行政書士ののんびり日記

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前回は遺言の話をしました。
実はそれよりもっと確実な法的手段があります。

それは、ペット信託です!


信託?なにそれ???ですよねガーン

ものすごく簡単にいうと
お願い事があって、それをしてくれる人にお金を渡して運用してもらうこと、です。

つまりペット信託とは

「飼い主が自分の死後に備えて、ペットの飼育を任せられる人を決めて
 その人にペットの飼育費として残す財産を管理するための仕組み。」です。

ものすごい複雑で面倒な手続なのですが
これをやっちゃってる人がいるんです。
2013年に商標登録もされています。

ものすごく複雑なので説明は省きますが
要するに、それ専用の会社作って運用されている方がおられるってことです。

ここまですれば、自分の死後も動物達は安泰ではないでしょうか。
残念ながら、この規模だと当事務所では扱いきれませんので
専門家へお問い合わせください。
(問い合わせ崎を探す程度でしたらお手伝いいたしますニコニコ

さて、今回でペット=わが子のお話は終わります。
少しでもお役に立てたなら
少しでも遺棄される子が減れば
嬉しく思います<(_ _)>