残業代が歩合給に含まれるのは不当として、洛東グループのタクシー運転手ら27人が会社側に未払い残業代など計約1億900万円を求めた訴訟の判決が9日、京都地裁であった。池田知子裁判長は「歩合給が時間外労働の割増賃金とは解釈できない」として会社側に計約1億500万円の支払いを命じた。

 

 原告は同グループの「洛東タクシー」と「ホテルハイヤー」(いずれも京都市山科区)の運転手や元運転手。両社の給料には売り上げに応じて変動する「基準外手当」といった歩合給が含まれる。運転手側は「歩合給は総労働時間の対価であって、特定の時間帯の対価とは認められない」として、未払いとなっている割増賃金の支払いを求めていた。一方、会社側は「基準外手当」に時間外労働などの賃金が含まれていると主張していた。

 

 判決理由で池田裁判長は、「基準外手当」が時間外労働の対価との記載は雇用契約書などに見当たらず、手当は売り上げに応じて算出されているのであって、割増賃金とはいえないと認定。また、会社側が労働時間に当たらないと主張していた長時間に及ぶ空車時の乗務については、労働時間に含まれるとの判断を示した。

 

 原告側の代理人弁護士は「タクシー会社は一般的にこうした賃金体系がとられていると思う。きちんと働いた分の給料をもらうことが慣行として広まってくれたら」と話した。

 

 「洛東タクシー」と「ホテルハイヤー」は「主張が認められず困惑している。今後の対応は代理人弁護士と協議する」とコメントした。

 

 

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