はじめに

春から大学へ入学される皆さんへ

ご入学おめでとうございます!

春から人生初のバイトをする人も多いと思いますが、知っておいて損はない法律のことについて述べるのでぜひ覚えておくことを推奨します


 面接について

面接において使用者は労働者に対して聞いてはいけないとされる質問項目がいくつか存在する。違法とまでは言えないが、厚生労働省並びに各地方労働局はこれらの質問をしないよう再三に渡って指導しているので留意されたい。


1. 本籍に関する質問

例: あなたやあなたの両親の本籍地はどこか

2. 住居に関する質問

例: あなたの自宅は南大沢駅の北と南どちらにおるのか

3. 家族構成や家族の職業に関する質問

例: あなたの両親はどこに勤めているのか/家業は何か

あなたの父親/母親がいないのはなぜか

4. 資産に関する質問

例: あなたの実家は持ち家と借家どちらか

5. 思想信条・信教・支持政党などに関する質問

例: 愛読書・購読している新聞・尊敬する人物・座右の銘・実家の宗教・労働運動についてなど、かなり幅広く該当する(皆さんも高校の公共の授業で三菱樹脂訴訟について触れたはず)

6. 男女雇用機会均等法違反の質問

例: (片方の性別だけに)あなたは残業ができるのか

彼氏/彼女はいるのか

スリーサイズについて


これらの質問をするような企業は法令遵守意識が低いと思われるので、よほど金に困っているとかでなければバイトとして入社しないことをお勧めする。

詳細は大阪労働局のサイトを参照されたい



 採用時の注意

労基法並びに同法施行規則では、以下の6項目について書面、ファクシミリ又は電子メール(労働者が出力することで書面作成可能なもの) の方法で通知しなければならないと定めている。

1.労働契約の期間

2.有期雇用契約の更新基準

3.就業場所、業務内容及びその変更の範囲

4.労働時間、休日、休憩時間

5.賃金昇給

6.退職

また、以下の8項目は定めがある場合には明示する必要がある。(口頭でも可能)

1.退職手当

2.臨時に支払われる賃金、ナス

3.労働者負担の食費、用具費用等

4.安衛

5.職業訓練

6.災害補償

7.表彰及び制裁

8.休職

バイトに採用された際は必ず労働条件通知書を受け取るとともに写真に撮って記録に残しておくこと

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001298244.pdf


 即時退職権

労基法15条2項の規定により、通知された労働条件と事実が異なる場合において労働者は即時に労働契約を解除することができる

また、同条3項の規定により14日以内に帰郷する場合は旅費を請求することができる。尤も、実際にこの条文が使えるとはとても思えないので本当にやるならまず労働局(東京都なら九段第三合同庁舎12,13,14階)に相談することを強く推奨する。


 おわりに

これ以上書くと記事が長くなり過ぎるためまた今度