中学校教員を続けてきて18年ほど経つが、年々、保護者は

「義務教育」の意味を理解していないような気がしている

 

本来義務教育というのは

「教育基本法」 第4条 

(義務教育) 国民は、

その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

と記載してある

 

簡単に言えば「保護者がちゃんと子供を教育しなさい」というようなもので

「先生、何とかしてください」ではなく「まず普通教育が受けられるように家庭教育をしてきてください」ということになる

うるさかったり、立ち歩いたり、他の生徒に迷惑をかけて、まともに教室で授業を受けられないのであれば、きちんと授業を受けられるように教育するのも親がすべきことなのだ

生徒には「学習権」があるので、一部の生徒によってその「学習権」を妨げられることがあってはいけない

だから、保護者にはまともに普通教育を受けさせる義務があるのだ

 

以前、どの授業でもうるさかったり、周りに迷惑をかける生徒を別室で学習させたことがある

すると、その保護者は「うちの子だけ別室で学習させるなんて差別だ」なんてことを言われた。いや、それは差別とは言わない。他の生徒の「学習権」を守りたいと思っているし、別室で学習させることは、その生徒の「学習権」についても保障している

 

教室で授業を受けさせたいと思うのであれば、子供を家庭教育で「授業中に迷惑をかけないように」ときちんと教育したうえで、学校生活を送らせてほしいものだ