錯誤
・錯誤(95条)
・表示行為から推察される意思と表意者の真実の意思
が食い違っている場合
・錯誤による意思表示は無効
・無効の要件
・法律行為の要素に錯誤があること(本文)
・表意者に重大な過失がないこと(但)
・錯誤の分類
・動機の錯誤 → 95条の錯誤 には含まない
・表示上の錯誤
・言い間違い等
・表示行為の意味に関する錯誤
・内容の錯誤
・重大な過失がないこと
・電子消費者契約においては、業者が確認画面で
表意者の意思を確認しないと但書の主張はできない
・動機の錯誤と表示行為の錯誤の区別は曖昧
心裡留保・虚偽表示
・心裡留保(93条)
冗談などで、本当はその気がないのにあるかのように
意思表示をすること。
例えば、売る気がないものを、~円だせば売ってやる
と言ったところ、相手が~円用意して買うと言って来たとき。
→ 相手方を保護
但、相手が真意を知りえた場合は、保護されない
そのかわり、立証責任は表意者にある
法的に契約とまではいえない場合 自然債務というが
その場合、履行するかしないかは表意者の意思による
例、カフェー丸玉女給事件
・虚偽表示(94条)
相手方と通じて虚偽の意思表示をすること
→ 第3者との関係で問題に
例えば、執行逃れのための虚偽売買。
通じた相手方が、勝手に第3者へ転売しととき
→ 第3者を保護 但(2項)、善意であることが要件
善意とは、相手が正当な権利のないことを知らないこと
表見法理、権利外観法理
権利者が、他の人が権利者であるような外観を
作り出したとき、それを信頼した第3者は保護される
べきで、権利者は権利を失ってもやむをえない
⇔ 条文による規定はない
94条2項が類推適用される
学説では、保護されるために善意のほかに、無過失
を要求するものが多い
判例は善意のみを要件とする
第3者の範囲
例えば、転売した第3者が悪意であり、さらに善意の
人に転売した場合 → 善意の人は保護される(第3者になる)
転売した人は善意であったが、されに転売により買い受けた
人が悪意であったとき → 一旦、関係がとぎれたとみなし
悪意の買収者に権利者は権利を主張できない。
たまたま、悪意の人が買ったから買収者が取り戻せるようになるのは変。
対抗要件
第3者が権利を主張するには、登記などが必要か?
例えば、2重譲渡の場合 → 登記があるほうが権利を主張できる
⇔ 94条においては登記は不要であるとされる
類推適用をする場合
権利者が表見法理にあたる虚偽の外観を作り出したのと等しいくらいの
落ち度がある場合に類推適用がなされる
→ 偽りの登記を消極的に放置しただけでは不十分で、積極的に承認した
とされるような程度の関与が必要
動産の場合
引渡しが不動産での登記にあたる
動産の場合は、売主の占有が信頼される → 占有に公信力があるという
申込みと承諾
・申し込みと承諾
・契約が成立するには申し込みと承諾が必要
・×申し込み ~~を売ってくれと言った場合
→ 契約内容として値段が決まってないので申し込みではない
・○申し込み ~~を10万円で売ってくれ
では、A「~~を10万円で売ってくれ」 B「11万円ならどう?」 A「それで買います」
という場合にはAが申込みをし、Bは一旦それを断って、新たな申込みをしたとみなす。
・申込みの誘引
相手の申込みを誘うもの
例 バイトの求人、アパートの看板、タクシーの駐車など
・ネガティブ・オプション
例えば、勝手に商品が送られてきて、~~日以内に断りの返事がない
場合は購入したものとします。 というような申込みは無効。
承諾の義務もなければ商品を返品する義務もない
(特定商取引法により規制されている)
・契約が即座になされない場合 → 隔地者間の契約
申込みについては到達主義 申込みが到達すれば有効
(97条1項) 到達までは取り消しが可能
到達後は容易に取り消しは不可能
承諾の通知については発信主義
商取引では迅速さが求められるため
到達主義の理由
単独行為のため
単独行為とは一方の意思表示のみで成立する契約
マンションの賃貸借契約の解除など
発信主義の場合は、到達しなかったときなど
利用者に不利になる
到達の範囲は、受け手の勢力範囲内におかれること
要は、送り手がやるべきことをなしたかどうか
申込み者が死亡した場合
契約はそのまま有効
ただし、相手方が死亡を知りえた場合は無効
またはそのような契約があるとき
