今回は出題されるとややこしい「作業主任者」についてのまとめです

 

ある一定の作業規模の場合、「作業主任者」を選任しなくてはいけません

基本的に作業員にとって危ない作業規模に必要です

頭の中でイメージすることが大事です

 

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【高さが決められているシリーズ】

 

①「地山の掘削作業主任者」

 

掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業

人が埋もれてしまう可能性がある為、2m以上という制限

 

[引用元]

 

 

②「足場の組み立て作業主任者」「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」

「木造建築物の組み立て等作業主任者」

 

 

こちらは全て5m以上の作業に必要な主任者である

建築物に関わる組み立て」関係は全て同じ高さで覚えると簡単である

 

[引用元]

 

 

【作業自体が危険を伴う数値関係なしシリーズ】

 

①「型枠支保工の組み立て等作業主任者」「土留め支保工作業主任者」

「石綿作業主任者」

 

こちらは数値に関係なく「作業主任者」が必要な作業である

他の組み立て作業と混ざらないように注意

 

[引用元]

 

 

 

※その他、出題はされていないがヤバいと思う項目は以下である

 

「電気主任作業技術者」

自家用電気工作物、事業用電気工作物を設置する場合に選任

経済産業大臣へ届け出る

 

「建築物等の鉄骨の 組立て等作業主任者」

建築物の骨組み・塔であって高さが 5m 以上の金属製の部材により構成されるものの

組立て、解体、変更

 

「鋼橋架設等 作業主任者」

橋梁の上部構造であって金属部材により構成されるものの架設、解体、 変更

但し、高さ 5m 以上又は橋梁支間 30m 以上に限る

 

全ての主任者を確認したい方は以下のリンクより

https://www.jisha.or.jp/campaign/kyoiku/pdf/kyoiku04.pdf