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どうも、最近、黒いビールにハマっています。竹下です。
今日は、「他覚所見」についてお話ししたいと思います。どうぞ、耳の穴かっぽじってお聞きいただければと存じます。
交通事故被害者になり、当日あるいは翌日から通院生活が始まります。
だいたい事故当日や通院開始初期段階でMRIとレントゲンを撮影するのが一般的です。(事故当日が多いです)
MRIというのは、核磁気共鳴画像法(かくじききょうめいがぞうほう)と申しまして英語で「magnetic resonance imaging」これの頭文字をとって「MRI」というわけです。そして、このMRIは交通事故に遭った人はほとんどの人が受ける検査、受けておくべき検査だといえます。
しかし、MRIは磁気の力を利用した検査なので、たとえば「昔、ケガをしたことが原因で体内に金属が入っている」などの理由があれば受けることができません。その場合、MRIではなく、CT検査などを受けることになります。
今回のお話しは、「MRIとCTの違い」など、そういうつまらない話しではなく、「他覚所見(他覚的所見とも)」についてちょっと本質に迫りたいと思います。
交通事故被害者で慰謝料や示談で保険会社とやり取りをしていると、誰もが耳にする言葉、それが「他覚所見」です。
難しいことはありません。簡単にいってしまえば、「検査で異常はあったのか?」というものです。
異常があれば「他覚所見あり」、異常がなければ「他覚所見なし」となります。
ちなみに、交通事故の賠償問題において、この「他覚所見」が「あり(異常あり)」ということになりますと、後遺障害の等級は14級と13級を飛び越えて最低でも12級以上ということになり、慰謝料を含めるトータルの賠償金はグッと高くなります。
ただ、ここだけの話し、この「他覚所見」というものは主治医によって「あり」になったり「なし」になったりするんですよね...
でも、これって、冷静に考えれば当たり前のことなんですよね。考えてもみてください。交通事故被害だけではなく、たとえば、こんなこともありますよね?
A病院→異常なし
B病院→異常なし
C病院→悪性腫瘍発見
こんなことは日常的にもあり得ることです。
優秀な医師もたくさんいますが、そうではない医師も少なくありませんからねぇ。
「ん、交通事故?あぁ、それは災難でしたね、、、でも、あれですね、結構元気そうですね。時間が一番の薬ということもありますので、まぁ、うちに週2〜3回来て、気長に通院されてください(うちは自由診療で請求できるからウェルカムだよ!)」
↑正直、こんな感じの医師は結構います。こういう医師はあなた(交通事故被害者)のMRI画像をシャーカステン(レントゲンとかMRI画像を見る際に用いる蛍光灯の発光を備えたディスプレイ機器のあれです)に照らしながらこう言います。
「う〜ん、特に異常はないですねぇ〜」
これでいわゆる「他覚所見なし」ということになります。
交通事故被害者にとって、他覚所見がないということは、残された道は、後遺障害14級か非該当(等級なし)のどちらかということになります。
しかし!
ここでもう一度考えてみてほしいんです。
本当に自分は他覚所見なしなんだろうか。
異常はないのだろうか、と。
同じMRI画像を見ても、「他覚所見あり」にする主治医もいれば「他覚所見なし」にする主治医もいます。
その違いは、「異常があるかどうか」なのですが、もう少し本質的なことをいえば、「異常を見つけることができるか否か」ということなんです。
先にも説明したとおり、他覚所見がありになるだけで後遺障害の等級は最低でも12級になります。(非該当とはトータルの賠償金が500万円以上異なるケースもあり)
こちら(被害者)としては、きわめて重要なことなわけです。
それと、すごく当たり前のことをいうと、交通事故に遭って、まったく1mmも1%も異常なし!というほうが考えづらいです。
だって、たとえば、後ろからドンッと押されただけでも時には重度のむち打ち症状になることもありますし、たかだか時速5kmで後方から追突されても、その後数ヶ月、右手の小指が痺れたという事例を私は知っています。
そんなあっさり「異常なし」なんて言わないでくださいよ、という感じです。
カラーバス効果というのをご存知でしょうか?
たとえば、朝出勤前、玄関のドアを出る前に、「よし!今日は黄色だ!」と頭の中で色を決めます。(口に出したら確実にヤバイ人だと思われるので、必ずご自身の「頭の中」でお願いします)
そうすると、あら不思議。
道を歩いていると、黄色い看板、黄色い服を着た人、黄色いキーホルダーを付けているバッグ、黄色い車が目に飛び込んできます。
これは「意識」すると、向こうから情報がブワッと自分に飛び込んでくるということなんです。(実際に本当にその効果はありますので、是非お試しください)
これを「カラーバス効果」といいます。
つまり、私が何を言いたいかというと、「異常があれば絶対に見落とさないぞ!」という意識がないと、軽微な異常は絶対に見つけられないということなんです。
多くのむち打ち患者は、そんな感じで異常を見つけてもらえていません。非常に残念なことです...
交通事故でむち打ちになって、主治医に「異常なし」と診断された患者のMRI画像を100人分くらい見れば私なら10人くらい異常を発見できるかもしれません。
私がそう思うのは何故か?
それは、私は被害者(患者)の苦しみやストレスをよく存じ上げておりますので、「異常があるならぜってぇに見逃さねぇぞぉぉぉぉぉぉおおおおおーーーーーうおぉぉぉーーーー!!!!きえぇぇぇぇぇーーーーーーー!!!!」と思って、確認するからです。
ですから、レントゲン検査、MRI検査、CT検査で「異常なし」とされたとしても、それをそのまま鵜呑みにはせず、「本当に自分は異常なしなのだろうか」と一度は考えてみることをおすすめします。
最後に参考としてお伝えしておきますと、ある病院では余裕で「他覚所見なし」とされていた患者が、病院及び医師を変え、再検査したところ、「えっ、普通に異常あるよ、これ」となった例は少なくありません。そこまでいかなくても、「あぁ、この部分ね、軽微ではあるが異常といえば異常と判断できる」というレベルのケースは結構ありますね。
何度も繰り返しますが、他覚所見ありとなしでは、賠償金が大きく異なります。
1つ目の病院で、「異常なし」とされた場合は、面倒ではありますが、後悔しないように、セカンドオピニオンを試す価値は十分にあります。だって、他覚所見ありとなしでは本当に目玉が飛び出るほどの賠償金の違いが...
ということで、
「他覚所見なしをもう一度考えてみる」ということで夜露死苦!(錯乱)
でわでわ、私は黒いビールをグラスに注ぎたいと思います。