こんにちはニコニコ

行政書士の橋本です


久しぶりに行政書士会館に

研修参加しました爆笑

それから…ブログ更新も口笛


第一部は、相談員研修

所謂、市が母体機関となり、

例えば、相続や在留資格の相談会場にて

行政書士が2人1組となって

相談者のお話しを伺うというもの


ざっくりした感想を言うと…

説明されてる部長、副部長ですか

やはり…一昔前の体質だなぁと感じます笑い泣き


石の上にも三年…

少しずつ経験を積んで…ニコニコ

わかります…けど…

違うなぁって、感じです笑い泣き


本命は、第二部

自筆証書遺言の講義

法務局の 保管官からの講義です

コレは、実務的にも直結するお話し


最初は、世の中の流れから、

自筆証書遺言の必要性等…

流れていきました。


会場も40人くらいいたでしょうか、

質疑応答の時間…

1人の行政書士から、自分の

自筆証書遺言作成の実務手続きをした際の

流れをお話しになりました。


その中で、銀行🏦数社 何処は…控えて

一行だけ…自筆証書遺言を受け入れた…と

そうです、他行からは、お断りされたとびっくり


コレは、非常に 重い…です


成程…やはり公正証書遺言と相対するには

まだまだ、時間がかかると思いました。


自筆証書遺言は、中身の精査が無いからです 


銀行も、リスキーな事案を受け入れたく無い

そういう事かと…解釈しました。


そして、次の質問者…びっくり

肝となる素晴らしい質問❗️


保管官を立てながら、柔らかく

言われてましたが…


ズバリ、法務局での申請書作成提出は、

司法書士業務ですが…

行政書士単独の責任において

自筆証書遺言の申請書を作成提出できますか?と

笑い泣き正に 確信部分です。


お恥ずかしいですけど…

わたくしも意識から、外れていましたニコニコ

司法書士法…所謂、業際問題です。


保管官…少しばかり…言葉に窮し…

あす、正確な情報を回答します…と笑い泣き

そこから、、少しして、

行政書士会館の法務部から


自筆証書遺言の申請書作成提出は、

司法書士業務であり、

行政書士は、出来ない…と笑い泣き


考えてみたら、まあそうかなと

登記実務と同じ立ち位置なら、

司法書士業務であり、司法書士法の範疇


しかしながら…コレが、

決定的な論点となり、

はっきり言って、使えない制度である

事がよく分かりました。


もちろん、時代の流れから

ご依頼者にとっては、費用も安いし

実益は、あります。


少なくとも、わたくしは、

今現在は、

確実に、公正証書遺言を勧めます。

講義のお話しは、これまで爆笑


少しばかり宣伝します

相談オフィスオープンしました!








福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目

トーカン博多第5ビル


博多駅から徒歩5分❗️


相続についてお悩みの方、

これから、どのようにしたらいいか…などのお話しをお聞かせ下さい。

また、今現在、相続の最中の

ご相談もお気軽にお声掛けください。

行政書士橋本高晴法務事務所

代表  橋本高晴

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