こんにちはニコニコ福岡在住の橋本です
今日は 休みですが…外出自粛してます
先程 ドラックで 手洗い用薄める 
アルコール消毒買いました爆笑
いつまで…こんなこと…
何とか 踏ん張って 辛抱 辛抱

それでは今日は 公信力 の前に
少し触れた方がいい問題をお伝えします

虚偽表示の 絶対的構成論 です
何か 小難しい言葉ですが…
94条2項は 善意の第三者を保護する規定です…それが わかりやすく言うと
悪意の第三者でも 保護しようと言うのです…
 
なんだかよくわからなくなりますね笑い泣き

簡単に言えば 当事者以外の第三者
ここでは 事情を知っていようがいまいが
Cから 次に 取引に入った人です

登場人物から言えば
🅰️→🅱️→C→D となる
ので 第四者 となってしまいますが 法律用語では
第四者はありません
…当事者以外は第三者と
表現しますニコニコ

簡単な 図 を書いて
記憶と考え方の定着に
してました
こんな感じです
パターン化して 簡略に
頭に入るように

通謀虚偽表示からの 第三者への効果
として絶対的構成論と言う考え方があります

学説にあまり突っ込むと むやみに 
時間を費やしてしまいます…びっくり

私は 個人的に 論理的思考
鍛える為に 学説を深く読み込んで
解説を分解して 論理構成を分析したり
して検討した 時間もありました
個人的に 好きな方だからです

しかし あまり夢中になると 時間は
どんどんたっていきます 時間は有限
です これ以上必要なし と思う方は
深入りは 禁物だと思いますウインク
結論だけ 記憶する事も 時間配分を
考えると 大切だと思います

結論としまして
絶対的構成論 と言う考え方は…Cが悪意でもDが悪意でも…(悪意はその事実を知っていると言う意味です)
Dが所有権を取得するとする考え方です
もちろんCもDも同時に悪意ならC悪意時点でこの
絶対的構成論はあたりませんニコニコ

第三者…ここではです
その後の 転得者…
ここではです
は 悪意であっても
94条2項 によって 保護
される また Cが悪意でDが善意の場合にも Dは
保護される と言う事です
もちろん言うまでもなく
善意でも…

理由
何故なら 転得者
保護されないとしたら
前者に対して
旧民法…追奪担保責任561条 売主の義務 を追及
する事となるからです

売主の義務は 民法改正の部分です
詳細は 話しが複雑となる為
避けます…チュー

から言わせればCに対して責任をとれ!不動産を買ったのだから 所有者は 
私だ!と言える…
こうなるとまたに対しての問題となり法律関係が
複雑になり法律関係が早期に確定できない
この二つが大きな理由です

理由はしっかり記憶していた方が考え方が定着します

では 次回 公信力 をお伝えします
最後まで読んで頂きありがとうございましたウインク
それでは また