産廃誘致問題で世間の注目を浴びてる池新田財産区ですが、

静岡県総務部企画監(自治行政担当)が出した

「財産区運営の手引」というのがありました。

その手引書を読んだ感想をシェアしたいと思います。


県が出している財産区の手引書には、以下のように書かれてました。

「財産区の区域内の自治会、老人クラブ、青年団等の各種団体に、直接補助金を交付したり、寄付したりすることはできない。」

↓手引き17ページ下線部

え〜、そうなの?

でも…
以前シェアしたことがある
池新田財産区の支出の表を見てみると…

「町内会」、「老人クラブ」、「祭典」、「消防団」

などなど

手引きでダメと言われている各種団体に、

補助金、交付金を出しているみたい!!! 😵

財産区支出金表



おまけに、ハッキリ事実を認めてるチラシ発見!

これって…💧いいの!?

むむむむ、これって法律違反になる?💦

どこに確認しに行けばいいのでしょうか?



以下参考資料です。

(参考資料) 「財産区運営の手引」静岡県総務部企画監(自治行政担当)編



こちらのページは、
どうして財産区の財産(土地や現金など)を、財産の管理に関係する以外に使ってはいけないのかの説明になると思います。
14ページ目記載事項抜粋

「財産区の財産は、…住民の個人的利益のためにあるものではなく、また住民が任意に管理及び処分するものではない。」

「地方税法第348条第1項により、財産区の財産については、固定資産税を課すことができないとされているのは、このような理由によるものである。」

「財産区の財産を住民に分配したり、財産から生ずる利益を住民に分配することも、…できないことになる。」